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食費、居住費等にかかる利用者負担の軽減制度(負担限度額認定)

記事ID:0018998 更新日:2021年8月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

制度の概要

介護保険施設に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)サービスを利用したときの食費、居住費または滞在費は、原則自己負担となります。

ただし、下記の要件に該当する場合は、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、食費、居住費等の負担軽減を受けることができます。

※有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、グループホーム、デイサービス、小規模多機能型居宅介護などの食費、居住費は、軽減の対象外です。

制度の対象者(要件)

 
利用者負担段階 世帯の所得等状況 預貯金等の基準額
第1段階

生活保護受給者

市民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者

単身1,000万円以下

夫婦2,000万円以下

第2段階

市民税世帯非課税者であって、

年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下

単身650万円以下

夫婦1,650万円以下

第3段階1

市民税世帯非課税者であって、

年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下

単身550万円以下

夫婦1,550万円以下

第3段階2

市民税世帯非課税者であって、

年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円超

単身500万円以下

夫婦1,500万円以下

※市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者または内縁関係の者が市民税課税者の場合は、対象になりません。

※第2号被保険者の場合の預貯金等の基準額は、世帯の所得等状況にかかわらず、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。

※年金収入額には、老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(障害年金・遺族年金・寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金)も含みます。

※その他の合計所得金額とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計額から、公的年金等に係る雑所得と、土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を控除した金額(基礎控除・配偶者控除などの所得控除前の金額となります)のことです(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。
その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得(所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います。

令和3年8月からの負担限度額認定の見直しについて(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/667KB]

市民税課税層に対する特例減額措置

市民税課税世帯の場合は、負担限度額認定の対象者要件を満たさないため「介護保険負担限度額認定証」の交付は受けられず、介護保険施設における食費、居住費は、施設との契約によります。しかし、食費、居住費を負担することで他の世帯員が生計困難となる場合があるため、下記の1~6すべてに該当する場合は、申請により、食費、居住費の負担軽減を受けることができます。

この措置は介護保険施設へ入所している場合に限り、短期入所の利用は対象外です。

対象者(要件)

  1. 属する世帯の構成員の数が2以上であること
    ※配偶者が別世帯の場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上であること
  2. 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担すること
  3. 全ての世帯員及び配偶者の年間の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下となること
  4. 全ての世帯員及び配偶者の現金、預貯金、有価証券、債権等の合計額が、450万円以下であること
  5. 全ての世帯員及び配偶者が、自ら住んでいる家屋等、日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していないこと
  6. 全ての世帯員及び配偶者が、介護保険料を滞納していないこと

※介護保険施設の入所にあたって世帯分離した場合は、世帯分離前の世帯で計算します。

軽減の内容

上記3の要件に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいはその両方について、利用者負担第3段階2の負担限度額が適用されます。

申請の手続き

介護保険負担限度額認定申請

負担限度額一覧表(令和3年8月から)

 
利用者負担段階 食費 部屋の種類 居住費(滞在費)
第1段階 300円 ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室(特養等) 320円
従来型個室(老健・療養等) 490円
多床室 0円
第2段階

施設入所

390円

 

短期入所

600円

ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室(特養等) 420円
従来型個室(老健・療養等) 490円
多床室 370円
第3段階1

施設入所

650円

 

短期入所

1,000円

ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室(特養等) 820円
従来型個室(老健・療養等) 1,310円
多床室 370円
第3段階2

施設入所

1,360円

 

短期入所

1,300円

ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室(特養等) 820円
従来型個室(老健・療養等) 1,310円
多床室 370円

※従来型個室のうち、「特養等」とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合のことです。

※従来型個室のうち、「老健・療養等」とは、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に入所した場合または短期入所療養介護を利用した場合のことです。

負担限度額認定を受けていない場合の費用

下表の金額は、国が定める食費、居住費(滞在費)の標準的な額(基準費用額)です。(令和3年8月1日以降)

実際に施設に支払う金額は、利用者と施設との契約により定められますので、利用する施設により異なります。

 
食費 部屋の種類 居住費(滞在費)
1,445円 ユニット型個室 2,006円
ユニット型個室的多床室 1,668円
従来型個室(特養等) 1,171円
従来型個室(老健・療養等) 1,668円
多床室(特養等) 855円
多床室(老健・療養等) 377円

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