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介護保険負担限度額認定申請
介護保険負担限度額認定を受けるための申請についてご案内します。制度の詳細は下記をご覧ください。
食費、居住費等にかかる利用者負担の軽減制度(負担限度額認定)
申請の手続き
申請に必要な書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 各機関への照会にかかる同意書
- 資産等の詳細について
- 本人及び配偶者の預貯金等の資産を証する資料(写し)
1~3にかかる様式は下記pdfファイルを使用してください。
介護保険負担限度額認定申請書等様式 [PDFファイル/196KB]
※申請の際は、下記の申請上の注意事項を確認の上、記入・提出してください。
介護保険負担限度額認定 申請上の注意事項 [PDFファイル/60KB]
提出方法
長寿介護課の窓口または、郵送にてご提出ください。
介護保険負担限度額認定証の交付
認定証の有効期間
「介護保険負担限度額認定証」の有効期間は、申請月の1日から、次の7月31日までとなります。
※介護保険施設への入所・ショートステイのご利用予定がある場合は、利用する当月中に申請してください。
※昨年度に負担限度額の認定を受けている方には、毎年6月下旬頃に更新のご案内をお送りしています。8月以降も交付希望の方は、新年度市民税課税(非課税)状況と被保険者および配偶者の預貯金等資産の状況により改めて認定を受ける必要があります。
認定結果の通知
負担限度額認定の申請をされた方には、後日郵送にて「承認」または「不承認」を記載した通知書を送付します。「承認」された方は、併せて介護保険負担限度額認定証が交付されます。
8月1日から有効の「介護保険負担限度額認定証」は、6月~7月に申請いただいた場合でも、8月上旬~中旬頃以降にお送りしています。
承認された場合でも、行政機関や金融機関への調査の結果に基づき、遡って利用者負担段階区分の変更または「不承認(取消)」となる場合があります。