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住宅改修費の支給について

記事ID:0001085 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

[介護予防]住宅改修費の支給

自立・介護の軽減を目的にお年寄りなどが住む住居の段差を解消したり廊下や階段に手すりをつけるといった、厚生労働大臣の定める小規模の改修が改修費の支給対象工事となります。
平成18年度から制度が変わった関係で住宅修理費の支給を受けるためには市への事前申請が必要となりましたのでご注意下さい。

厚生労働大臣が定める住宅改修費支給工事

  • 手すりの設置
  • 段差解消(スロープ設置)
  • 滑り止め防止のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • 引戸等の新設
  • 上記6種類の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

利用料金

それぞれの改修によって異なりますのでケアマネジャーにお尋ねください。
上限は20万円(償還払いで自己負担はかかった費用の1割です)

※介護保険住宅改修による工事での上限の20万円を超える分(~100万円まで)の費用について一定の所得条件により高齢者・障害者住宅改造等助成事業と併用して助成を受けることができる場合があります。
ただし、助成を受けるためには着工前に事前の申請が必要です。必ず事前にご相談ください。

介護保険住宅改修手続きの流れ
要支援1~2・要介護1~5の認定
矢印の画像1
市役所長寿介護課・ケアマネジャーに相談
矢印の画像2
施工事業者の選択・見積もり依頼・施工前写真撮影
矢印の画像3
市・長寿介護課へ事前申請を行う
矢印の画像4
施工業者との契約
矢印の画像5
工事の実施・施工後写真撮影
矢印の画像6
工事費用の支払(利用者が全額支払う)
矢印の画像7
市・長寿介護課へ事後申請
矢印の画像8
住宅改修費の支給(費用の9割を利用者へ支払う)

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