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介護保険住宅改修費の支給申請

記事ID:0001085 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

 当該制度に関するより詳細な内容は、次の資料をご確認ください。

介護保険制度における住宅改修 [PDFファイル/898KB]

制度の概要

在宅で生活している要介護者・要支援者が、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を、実際に居住する住宅について行ったときは、その住宅改修が心身の状況や住宅の状況等から必要と認められる場合に、申請に基づき住宅改修費を支給します。

支給の要件を満たさない場合には支給できませんので、工事着工前に、必ず市や居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所の介護支援専門員等に相談してください。

制度の対象者

要介護又は要支援認定を受けている被保険者

※ 事業対象者は対象外です。

​支給の要件

下記の1~3の全てに該当する住宅改修にかかる費用が対象です。

  1. 要介護者等が現に居住する住宅(ただし、介護保険被保険者証に記載された住所地の住宅に限る。)に対して行う改修であること
  2. 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること
  3. 要介護者等の心身の状況や住宅の状況等を勘案し、必要と認められる住宅改修であること

原則、要介護者等が在宅生活を継続していくための日常生活動作に関わる箇所及びそれらを結ぶ動線上の住宅改修が対象となります。そのため、住宅の新築や増築に係る工事、老朽化や破損を理由とする工事、趣味や仕事といった本人の生きがいや生活を充実させるための工事などは対象外です。

住宅改修費の支給を受けようとする場合には、工事着工前に事前申請を行い、工事の承認を受けることが必要です。工事の承認が出る前に着工した場合は住宅改修費を支給できませんので、ご注意ください。

​支給限度基準額

支給限度基準額は、要介護度に関わらず、同一の住宅で20万円です。分割しての利用も可能です。

支給される金額

被保険者の負担割合に応じ、住宅改修に要した費用の7割、8割又は9割が介護保険から支給されます。ただし、支給限度額を超える部分については、全額自己負担になります。
なお、負担割合の判断基準日は、領収日(領収証記載日)です。

​厚生労働大臣が定める住宅改修の種類

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

申請の手続き

申請に必要な書類

事前申請

事後申請

申請の流れ

償還払い

施工業者に対して被保険者が住宅改修に要した費用の全額を支払い、後日、申請により、市から被保険者へ保険給付分の金額の支給を行います。

  1. 被保険者は、担当の介護支援専門員等に相談し、必要な住宅改修について検討します。
  2. 被保険者は、施工業者の検討や、見積もり依頼を行います。施工業者を選択するにあたっては、複数の住宅改修の施工業者から見積もりを取り、比較した上で選択することをお勧めします。
  3. 被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書に必要事項を記入し、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、住宅改修箇所間取り図及び住宅改修予定箇所の写真を添付して提出します。
  4. 市は、当該住宅改修が保険給付として適当なものかどうかを確認し、確認結果を施工業者へ連絡します。
  5. 施工業者は、市から工事の承認を確認の上、工事を実施します。被保険者は、工事完了後、住宅改修に要する費用を施工業者に支払います。
  6. 被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に必要事項を記入し、領収証、工事費内訳書、住宅改修箇所の改修後の写真を添付して提出します。

受領委任払い

施工業者に対して被保険者が住宅改修に要する費用の介護保険自己負担分(1~3割)の金額を支払い、後日、申請により、市が施工業者へ保険給付分(7~9割)の金額を支払います。

受領委任払制度は、生活保護受給者、又は介護保険料の滞納がない被保険者であって、市民税非課税世帯員である方が対象となります。

また、受領委任払制度を利用するためには、工事着工前に受領委任払いに係る承認申請を行い、承認を得た上で、加西市で受領委任払制度事業者の登録を受けた施工業者から住宅改修を受ける必要があります。

  1. 被保険者は、担当の介護支援専門員等に相談し、必要な住宅改修について検討します。
  2. 被保険者は、施工業者の検討や、見積もり依頼を行います。施工業者を選択するにあたっては、複数の住宅改修の施工業者から見積もりを取り、比較した上で選択することをお勧めします。
  3. 被保険者は、加西市介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払承認申請書に必要事項を記入し、加西市介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払に係る同意書、工事費見積書を添付して提出します。
  4. 被保険者は、後日、市から送付される加西市介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払承認・不承認決定通知書により、承認されていることを確認します。
  5. 被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書に必要事項を記入し、工事費見積書、住宅改修が必要な理由書、住宅改修箇所間取り図及び住宅改修予定箇所の写真を添付して提出します。
  6. 市は、当該住宅改修が保険給付として適当なものかどうかを確認し、確認結果を施工業者へ連絡します。
  7. 施工業者は、市から工事の承認を確認の上、工事を実施します。被保険者は、工事完了後、住宅改修に要する費用のうち、自己負担分の金額を施工業者に支払います。
  8. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に必要事項を記入し、領収証、工事費内訳書及び住宅改修箇所の改修後の写真を添付して提出します。

※ 3~6の手続きは同時に進めることも可能ですが、受領委任払いが不承認となった場合には、償還払いとなりますのでご注意ください。

受領委任払制度の詳細は、下記をご覧ください。

福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払制度

留意事項

振込口座は、原則、被保険者本人の口座を記入してください。被保険者以外(同一世帯の親族を除く)の口座を指定する場合は、委任状の提出が必要です。委任状は、委任者(被保険者本人)が自署してください。

※委任者の心身の状態により委任状の作成が困難な場合は、被保険者の介護保険被保険者証など、官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類などにより確認します。委任状の代わりに該当書類の原本の提示または写しの提出をお願いします。なお、記名・押印により作成した委任状の提出でも差し支えありません。

委任状 [PDFファイル/107KB]

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