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国民健康保険証の新規発行が終了します
現在お手元にある保険証は有効期限まで使えます
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行が終了しますが、券面記載事項に変更がない場合に限り、お手元にある有効な保険証は有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。廃棄しないでください。
保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」のいずれかを交付します。
マイナ保険証をお持ちの方には【資格情報のお知らせ】をお届けします
令和6年12月2日以降、保険証の有効期限(最長令和7年7月31日まで)を迎えるまでに、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請不要)
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるものです。
マイナ保険証がカードリーダーで読み取れない等の場合に、マイナ保険証とともに医療機関に提示していただくことで受診できます。(カードサイズに切り取り、マイナンバーカードとともに保管することができます)
※「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません。
※マイナ保険証を持っていても、マイナ保険証での受診が困難な方(高齢者や障がいをお持ちの方等)は、申請いただくことで、資格確認書を交付します。(詳細はお問合せください)
マイナ保険証をお持ちでない方には【資格確認書】をお届けします
令和6年12月2日以降、保険証の有効期限(最長令和7年7月31日まで)を迎えるまでに、マイナ保険証を保有していない方(以下の方)には、「資格確認書」を交付します。(申請不要)
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した方
- マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限を迎えた方
- マイナンバーカードを返納した方
- DV被害者等でマイナポータルや医療機関で情報の閲覧ができない設定をされている方
「資格確認書」は、今までの保険証と同様に医療機関を受診することができます。
マイナ保険証の利用登録解除について
申請により、マイナ保険証の利用登録を解除することができます。申請日時点で有効な保険証がお手元にない場合、「資格確認書」を交付します。(詳細はお問合せください)
※申請後、実際に解除されるまでに1~2カ月ほど時間がかかります。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)
下記のいずれかの方法により、事前に利用の申し込み(初回登録)を行うことでマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
必要なもの:ご自身のマイナンバーカード、暗証番号(数字4桁) ※利用申込の際、電子証明書(暗証番号)の有効期限が切れている場合、利用登録ができない場合があります。
- 医療機関・薬局の受付
- マイナポータル(マイナポータルの申込はこちら)<外部リンク>
- セブン銀行ATM(セブン銀行ATMからの申込はこちら)<外部リンク>
- 国保医療課窓口(市役所1階6番)
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなど、多くのメリットがあります。ぜひご利用ください。
マイナンバーカード健康保険証利用のメリットについて<外部リンク>
詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください
- マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で使用可能<外部リンク>
- マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>よくある質問<外部リンク>