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交通事故等(第三者行為)にあったとき

記事ID:0001058 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

交通事故等にあったときは、すぐに国保医療課にご連絡を!

交通事故等にあったとき(第三者から傷病をうけたとき)

交通事故や暴力行為など、第三者からの行為による怪我の治療に保険証を使う場合、国民健康法施行規則第32条の6の規定により、保険者への届出が義務付けられています。
そのため、交通事故等で医療機関を受診する場合は、すぐに市役所の国保医療課にご連絡ください。
事故状況や損害保険の加入状況等を聞き取りし、必要な手続きをご案内します。
また、連絡がなくても、傷病内容から第三者行為の疑いがある場合は、後日、市役所から傷病理由のお問い合わせをいたします。

第三者行為による届出書類はこちら

医療費は加害者が負担します

交通事故などで第三者の行為により負傷した場合、その医療費は加害者が負担すべきものです。
国民健康保険を使って診療を受けた場合でも、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時立て替えた後、被害者にかわって加害者に請求することになります。

示談は慎重に

市へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで国民健康保険から加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶ前に必ず国保医療課に相談をしてください。


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