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70歳以上の方の国民健康保険の自己負担割合
70歳以上の方は、誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方は当月1日)から、「被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関に提示することで、下記の所得区分に応じた負担割合で医療を受けることができます。
なお、「被保険者証兼高齢受給者証」は誕生日月の下旬(誕生日が1日の方は誕生日月の前月下旬)に郵送いたします。
所得区分
所得区分 | 負担割合 | 要件 |
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現役並み所得者 | 3割 |
同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。 ただし、以下のいずれかに該当する場合は、「一般」の区分と同様になります。
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一般 | 2割 | 現役並み所得者・低所得者1・低所得者2以外の方 |
低所得者2 | 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。 | |
低所得者1 | 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |