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高齢受給者証について
高齢受給者証
70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方は当月1日)から、保険証と一緒に「高齢受給者証」を医療機関に提示することで、下記の所得区分に応じた負担割合で医療を受けることができます。
なお、「高齢受給者証」は誕生日月の下旬(誕生日が1日の方は誕生日月の前月下旬)に郵送いたします。
所得区分
負担区分 | 要件 |
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現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。 ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により、「一般」の区分と同様となります。 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国民健康保険単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国民健康保険被保険者(※)も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様となります。 ※旧国民健康保険被保険者とは、後期高齢者医療制度への移行に伴い、国民健康保険を抜けた人を指します。 ※平成27年1月以降新たに70歳となった国民健康保険被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。 |
一般 | 現役並み所得者・低所得者1・低所得者2以外の方 |
低所得者2 | 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。 |
低所得者1 | 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
負担割合
負担区分 | 負担割合 |
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現役並み所得者 | 3割 |
一般 | 2割 |
低所得者2 | |
低所得者1 |