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高額療養費の支給について

記事ID:0001049 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

国民健康保険の被保険者が、医療機関で治療を受け、1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が 一定額(自己負担限度額)を超える場合は、申請により、超えた額が高額療養費として支給されます。

70歳未満の方

区分 所得要件(注1) 自己負担限度額 4回目以降(注2)
所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • (注1)所得要件の所得とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」のことです。
  • (注2)4回目以降とは、過去12か月の間に自己負担額が限度額を超える月が4回以上ある場合です。

高額療養費の計算方法

  • 各月の1日から末日までの1か月単位で計算します。(月が変われば別々に計算します。)
  • 個人ごと、各病院・診療所ごとに計算します。ただし、歯科は別に計算します。
  • 同じ病院・診療所であっても入院と外来は別に計算します。
  • 医療機関から処方箋をもらい、薬局で支払った薬代については、処方箋をもらった医療機関に支払った金額と合わせて計算します。
  • 上記により計算した支払額が、自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。
  • 上記により計算した支払額で21,000円以上のものが複数あり、合計して自己負担限度額を超えたときも、高額療養費の支給が受けられます。

70歳以上75歳未満の方の場合

所得区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み 3.住民税課税所得690万円以上の方 3.252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[4回目以降 140,100円] ※2
2.住民税課税所得380万円以上の方 2.167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[4回目以降 93,000円] ※2
1.住民税課税所得145万円以上の方 1.80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[4回目以降 44,400円] ※2
一般 住民税課税所得
145万円未満の方※1
18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
[4回目以降 44.400円]※2
住民税非課税 低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 4回目以降とは、過去の12か月の間に自己負担額が限度額を超える月が4回以上ある場合です。

  • 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外)です。
  • 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

高額療養費の計算方法

  • 各月の1日から末日までの1か月単位で計算します。(月が変われば別々に計算します。)
  • 外来については個人ごとに計算します。病院・診療所などの区別はなく支払額すべてを合計し、個人単位限度額を超えた金額が支給されます。
  • 入院がある月は世帯単位で計算します。病院・診療所などの区別はなく、70歳から74歳までの人の入院と外来の支払額すべてを合計し、世帯単位限度額を超えた金額が支給されます。
  • 70歳から74歳までの人の支払額(上記の計算による高額療養費がある場合は、その高額療養費を除いた金額)は、70歳未満の人の高額療養費の計算に加えることができます。

高額療養費の支給申請に必要なもの

  • 医療機関の領収書
  • 被保険者証
  • 振込先口座のわかるもの

高額療養費の限度額適用認定証による事前申請

医療機関窓口での支払い(保険適用分)が高額療養費の自己負担限度額を超えた場合は、後の申請により、超えた分を支給していますが、申請から支給まで早くても3ヵ月かかります。あらかじめ、限度額適用認定証の交付を受けておけば、医療機関窓口に提示することで窓口払いは自己負担限度額までとなります。

対象者

  • 70歳未満の方
  • 70歳以上75歳未満の低所得者1・2の方
  • 現役並み所得者1・2の方

申請場所

国保医療課(市役所1階6番窓口)

申請に必要なもの

保険証

高額療養費の計算方法

  高額療養費の計算方法の画像
例 Aさん(70歳未満)が4月に入院して150,000円支払う場合の高額療養費の金額は?
Aさんは住民税課税世帯で所得210万円超600万円以下の世帯です。

まず医療費をもとめます。
医療機関の窓口で支払う一部負担金は実際にかかった医療費の3割なので、実際にかかった医療費は
150,000円÷3×10=500,000円

よって数式に当てはめると

一部負担金 自己負担限度額 = 高額療養費
150,000 80,100円+(500,000円-267,000円)×0.01=82,430 67,570

高額療養費の金額は 67,570円です。


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