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療養費について

記事ID:0001050 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

療養費とは

被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、病院、診療所で保険給付を受けずに自費で診療を受けた場合や、保険医が治療上必要と認めた関節用装具、コルセット等を装着された場合について、その費用の限度内で療養費として支給します。

療養費の支給されるのはこんなとき

次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により国民健康保険団体連合会で審査が行われ、認められれば、決定した額の7割(70歳以上の方は7割または8割)があとで支給されます。
※なお、交通事故などの他人の行為(第三者行為)が原因で負傷した場合は、併せて第三者行為による傷病届の提出が必要です。

こんなとき 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき 。
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 保険証
  • 通帳等振込先口座のわかるもの
コルセットなどの治療用補装具を購入したとき。
  • 補装具を必要とした医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 領収書
  • 領収明細書
  • 保険証
  • 通帳等振込先口座のわかるもの
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき。
(国民健康保険の取扱いをしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術がうけられます。)
  • 施術内容と費用が明細な領収書等
  • 保険証
  • 通帳等振込先口座のわかるもの
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき。
  • 医師の同意書
  • 領収明細書
  • 保険証
  • 通帳等振込先口座のわかるもの
海外で医療を受け、全額自己負担したとき。
  • 保険証
  • 診療内容明細書(Attending Physician's Statement)
  • 領収明細書(Itemized Receipt)
  • 上記の書類が外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)
  • パスポート等、海外の渡航歴がわかるもの
  • 通帳等振込先口座のわかるもの

申請書ダウンロード

国民健康保険療養費支給申請書


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