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療養費の支給(医療費の立替払い・補装具の購入費)
療養費とは
被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、病院、診療所で保険給付を受けずに自費で診療を受けた場合や、保険医が治療上必要と認めた関節用装具、コルセット等を装着された場合について、その費用の限度内で療養費として支給します。
療養費の支給されるのはこんなとき
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により国民健康保険団体連合会で審査が行われ、認められれば、決定した額の7割(70歳以上の方は7割または8割)があとで支給されます。
※なお、交通事故などの他人の行為(第三者行為)が原因で負傷した場合は、併せて第三者行為による傷病届の提出が必要です。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病など、緊急その他やむえない理由で、医療機関に保険証等を提出できなかったとき 。 |
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コルセットなどの治療用補装具を購入したとき。 |
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骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき。 (国民健康保険の取扱いをしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術がうけられます。) |
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医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき。 |
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海外で医療を受け、全額自己負担したとき。 |
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