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マイナンバーカードの特急発行申請

記事ID:0048755 更新日:2024年12月13日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

1歳未満の乳児、紛失による再発行等の理由で速やかに交付が必要な方を対象に、申込から約1週間でお手元に届くようにマイナンバーカードの発行を行います。

特急発行の対象者

  1. 申請時に満1歳未満で初めてマイナンバーカードを申請する方(出生届と同時に申請できます)
  2. 国外から転入された方
  3. マイナンバーカードを紛失した方
  4. マイナンバーカードの追記欄満欄を理由に手続ができなかった方
  5. マイナンバーカードが破損・汚損・盗難等で利用不可能となった方
  6. やむを得ない理由で個人番号や住民票コードが変更となった方
  7. 刑事施設等から出所された方
  8. 住民票に新しく記載された方(元無戸籍者・中長期在留者等)

上記に記載の対象者以外は特急発行の受付はできませんので、ご了承ください。(マイナンバーカードの期限が到来し、更新される方は期限到来の3か月前から更新が可能なため、特急発行対象ではありません。)

特急発行を申し出ることができる期間

特急発行は申し出を行える期間が限られますのでご注意ください。

マイナンバーカードを新規で申請する1歳未満の方

満1歳の誕生日の前日まで
※出生届と同時に特急発行申請ができます。

その他の特急発行の対象者の方

特急発行の対象となる事由が発生・届出してから30日以内

  • 国外から転入された方は、国内転入後転入届をした日から30日以内
  • マイナンバーカードを紛失した方は、紛失届をした日から30日以内
  • マイナンバーカードの追記欄が満欄となった方は、追記欄満欄を理由に手続ができなかった日から30日以内
  • マイナンバーカードが破損・汚損・盗難・焼失等で利用不可能となった方は、損傷・焼失等によりカードが利用できなくなった日から30日以内
  • やむを得ない理由で個人番号や住民票コードが変更となった方は、個人番号又は住民票コードの変更請求をした日又は職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内
  • 刑事施設等から出所された方は、本人確認書類を入手した日から30日以内(申請時に複数の本人確認書類が必要であれば、本人確認書類が揃った日から30日以内)
  • 住民票に新しく記載された方(元無戸籍者等)は、本人確認書類を入手した日から30日以内(複数の本人確認書類であれば最後に入手し、本人確認書類が整った日から30日以内)

期間経過後は、通常の申請(交付に約1か月必要)をお願いいたします。
通常の申請については、次のリンクをご覧ください。

申請窓口

  • 市民課(市役所本庁1階2番窓口)​
    申請されるご本人の来庁が必要です。
  • 出生届と同時に申請する場合は、市民課(市役所本庁1階3番窓口)
    本人及び法定代理人の来庁(本人確認書類提示)が免除されます。

受け取り方法

原則、ご自宅への転送不要の書留郵便となります。

郵便局の保管期間内に受け取れなかった場合は、市民課(市役所本庁1階2番窓口)に、ご本人が本人確認書類を持ってご来庁ください。

カードをご自宅に郵送できない場合

次の場合はマイナンバーカードをご自宅に送付できません。市民課(市役所本庁1階2番窓口)でお受け取りください。

  • 郵便物の転送手続をされている場合
  • 顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合

必要書類

出生届と同時に申請する方

  • 出生届のみ

「個人番号カード交付申請書」欄は父母等の法定代理人がご記入ください。

マイナンバーカードの申請書と一体化されていない出生届の場合は、別途申請書をご記入いただくことで申請可能です。
出生届同時申請用の個人番号カード交付申請書 [PDFファイル/111KB]

記入後の「出生届と個人番号カード交付申請書」を市役所窓口へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。

住所地以外の市区町村に出生届出された場合は、申請から交付までに1週間以上かかりますのでご了承ください。

未成年の方および成年被後見人の方

  1. ​申請者本人の本人確認書類
  2. 法定代理人の本人確認書類

出生届と同時に申請する場合以外は、未成年の方と法定代理人(父母、成年後見人等)両方の来庁が必要です。
各人につき2つ以上の本人確認書類の提示が必要です。下記「本人確認書類について」をご覧ください。

追記欄満欄で手続ができなかった方

  1. 旧マイナンバーカード
  2. その他の本人確認書類1点

申請者本人の来庁が必要です。

旧カードを申請時に返納いただける場合は、新カードをご自宅に郵送可能です。
申請時に返納されない場合は、市民課窓口(市役所本庁1階2番窓口)での受け取りとなります。受け取り時に旧カードを返納の上、新カードをお受け取りください。
※旧カードは、発行機関で新カードが作成された時点で使用できなくなります。

その他の特急発行の対象者の方

  1. ​申請者本人の本人確認書類
  2. 紛失や盗難、焼失等の場合はその証明
    紛失や盗難の場合は警察への遺失物受理番号や被害届、焼失の場合は消防署が発行する罹災証明
  3. 再発行の場合は再発行手数料2,000円(通常の再発行手数料は1,000円)

申請者本人の来庁が必要です。
2つ以上の本人確認書類の提示が必要です。下記「本人確認書類について」をご覧ください。

本人確認書類について

次の組み合わせの本人確認書類をご持参ください。
本人確認書類は有効期限内のものに限ります。A・Bの分類は下の表をご覧ください。

  • A2点
  • A1点+B1点
  • A1点+通知カードの返納または個人番号通知書の提示
  • B2点+通知カードの返納または個人番号通知書の提示
 
A書類 B書類
  • マイナンバーカード(顔写真付に限る)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付に限る)
  • 療育手帳
  • 在留カード(顔写真付に限る)
  • 特別永住者証明書(顔写真付に限る) 等
  • 資格確認書
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • マイナンバーカード(顔写真なし)
  • 在留カード(顔写真なし)
  • 特別永住者証明書(顔写真なし)
  • 学生証 等

※本人確認書類が不足する場合は電話等で市民課へご相談ください。

​1歳未満の方のマイナンバーカードについて​(顔写真なしのマイナンバーカード)

1歳未満の方は、医療機関の受診等のため速やかにマイナンバーカードを交付する必要があること、成長による顔の変化が著しいこと、法定代理人が各種手続きを行うことが多く単独で本人確認が必要な状況が限られていることなどから、例外的に顔写真なしのマイナンバーカードが12月2日に導入されました。

  • 令和6年12月2日以降、1歳未満の方は顔写真付きのマイナンバーカードを作成することはできません。
  • 住所地以外の市区町村に出生届出をされた場合は、住所地市町村への申請書の送付を行った後、住所地市町村が特急発行の申請を行いますので、申請から交付までに1週間以上の日数がかかります。
  • 出生届と併せて申請する場合は、1歳未満の方本人が窓口にお越しになる必要はありません。
  • 出生届提出後にマイナンバーカードを申請する場合は、1歳未満の方本人が窓口にお越しいただく必要がありますので、ご注意ください。

注意事項

  • 代理人による特急発行申請はできません。

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