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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例措置

記事ID:0002304 更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請(学生の方は学生納付特例)が可能となりました。

対象となる方

次の要件にすべて該当する方が対象となります。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
  • 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得見込額※が現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

※当年中の所得見込額は、令和2年2月以降の任意の1か月分の所得を12か月に換算することで見込みます。令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

※令和3年度以前分の臨時特例免除を申請された方についても、改めて令和4年度分の申請が必要となります。

免除の判定においては、申請者本人のほか世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

※免除・納付猶予の対象期間

  • 令和2年7月分から令和3年6月分まで(令和2年度分)
  • 令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分)
  • 令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)

※学生納付特例の対象期間

  • 令和2年4月分から令和3年3月分まで(令和2年度分)
  • 令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和3年度分)
  • 令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分)

申請方法

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の方は学生納付特例申請書)」と「所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))」に必要事項を記入のうえ、市役所市民課の国民年金窓口または加古川年金事務所へ提出してください。郵送での申請もできます。

※制度の詳細や申請書類のダウンロードについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。

※失業や退職、事業の休廃止により国民年金保険料の納付が困難な場合はこちらをご覧ください。


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