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国民年金保険料の免除・納付猶予
法定免除
次のいずれかに該当する場合は、届出によってその期間の保険料が全額免除されます。
- 1・2級の障害基礎年金、障害厚生年金を受けているとき
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
- 申請先
- 市民課(市役所1階5番窓口)
申請免除・納付猶予
国民年金第1号被保険者で、保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除(全額・一部)または猶予されます。免除・納付猶予制度には所得制限があり、前年の所得が審査されます。
免除・納付猶予の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて受け取る年金が少なくなりますが、後から追納することで年金額を増やすことができます。
種類 |
保険料月額 (令和6年度) |
所得審査の対象 |
全額免除 | 0円※ | 本人・配偶者・世帯主 |
納付猶予(50歳未満) | 本人・配偶者 | |
4分の3免除 | 4,250円 | 本人・配偶者・世帯主 |
半額免除 | 8,490円 | |
4分の1免除 | 12,740円 |
※納付猶予は将来の年金額に反映されません。
- 免除を受けられる期間
- 7月から翌年6月までの期間 ※原則、毎年申請が必要です。
- 申請時点から2年1か月前までの期間
- 申請先
- 市民課(市役所1階5番窓口)または、お近くの年金事務所
- マイナポータル<外部リンク>(マイナンバーカード[個人番号カード]が必要です)
- 申請に必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
※失業したこと等により申請を行うときで、雇用保険の被保険者であった方は、失業した事実が確認できる雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等のコピーを添付してください。
※免除期間は受給資格期間として計算されますが、一部免除の保険料を納付しなかった場合は、その期間の免除が無効(未納と同じ)になります。
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)<外部リンク>
学生納付特例
学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の学校に通う学生の方で、申請者本人の前年所得が128万円以下の場合は保険料が猶予されます。
- 猶予を受けられる期間
- 4月から翌年3月までの期間
- 申請時点から2年1か月前までの期間
- 申請先
- 市民課(市役所1階5番窓口)または、お近くの年金事務所
- マイナポータル<外部リンク>(マイナンバーカード[個人番号カード]が必要です)
- 申請に必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- 学生証のコピー(裏面に有効期限等の記載がある場合は裏面も含む)または、在学証明書(原本)
※退職した方が申請を行うときは、退職したことを確認できる書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等)の写しを添付してください。
学生納付特例の継続手続き
前年度に学生納付特例が承認されていた方で、翌年度も引き続き在学予定の方には、4月上旬に日本年金機構からハガキ形式の申請書が送付されます。必要事項を記入してポストに投函してください。
4月上旬に納付書が届いた方は継続手続きをご利用いただけませんので、学生納付特例の申請をしてください。
- 国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構)<外部リンク>
保険料の追納
免除や猶予、学生納付特例の承認を受けた期間が10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。追納することで、将来受け取る年金を増やすことができます。
ただし、保険料の免除を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は当時の保険料に一定の加算が付きます。
- 申請先
- 市民課(市役所1階5番窓口)または、お近くの年金事務所
- 申請に必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- 国民年金保険料の追納制度(日本年金機構)<外部リンク>
産前産後期間の免除
次世代育成支援のために、産前産後期間の保険料を全額免除とする制度です。
産前産後免除期間は満額納付済として扱われます。さらに、産前産後免除期間は付加保険料を納付することができます。
- 対象者:第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
- 届出先
- 市民課(市役所1階5番窓口)
- マイナポータル<外部リンク>(マイナンバーカード[個人番号カード]が必要です)
- 届出に必要なもの
- 基礎年金番号が分かるもの
- 母子健康手帳(出産前に手続きする場合)
- 届出時期:出産予定日の6ヶ月前から届出可能で、出産後の届出も可能です。
- 免除期間
- 単胎妊娠:出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間
- 多胎妊娠:出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)
※出産後に手続きする場合は、出産日を市で確認できるため母子健康手帳は原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。
- 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構)<外部リンク>