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法人が住民票・戸籍証明等の第三者請求を行う場合
住民基本台帳法第12条の3第1項及び、戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のために、住民票・戸籍証明等を請求することができます(第三者請求)。
窓口で請求する場合
請求先
市民課(市役所本庁1階1番窓口)
必要なもの
- 代表者名または支店長名による申請書
※代表者印または支店長印を押印
※社員の方からの請求の場合は社員名・社員個人の住所を記入
(代表者または支店長からの請求の場合は不要) - 疎明資料
債権や債務関係が確認できる契約書の写し・賃借管理台帳等
契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写しも必要です。 - 請求者が、法人に所属していることが確認できる書類
代表者からの請求の場合は、登記事項証明書または代表者事項証明書。
社員の方からの請求の場合は、代表者が作成した委任状の原本、または顔写真付きの社員証、在籍証明書、保険証。 - 請求者の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバー[個人番号]カード等
※郵送の場合はコピーを添付 - 事業所の所在地を確認できる資料
登記事項証明書、代表者事項証明書
※戸籍証明に関する請求の場合、登記事項証明書または代表事項証明書の原本(3ヵ月以内のもの)を添付してください。郵送での請求の場合、原本は、還付請求により返還できます。住民票に関する請求の場合、登記事項証明書または代表事項証明書のコピーでも可能です。
(登記事項証明書等の原本の返却を希望する場合)
原本と、原本の謄本を提出することで、原本の還付請求ができます。
原本の謄本は、原本のコピーをとったものに、以下の5つの必要事項を記入したものです。
- 認証文「この写しは、原本と相違ないことを証明する。」
- 証明年月日(謄本の作成日)
- 法人所在地
- 法人代表名
- 社印
手数料
手数料は、各種証明書交付手数料をご確認ください。
郵送で請求する場合
必要なもの
窓口で請求する場合に必要な1~5に加えて、下記の2点を郵送してください。
- 手数料金額分の郵便小為替
- 各種証明書交付手数料
手数料が足りない場合は、不足分の郵便為替到着後の発送となります。
- 各種証明書交付手数料
- 返信用封筒と返信切手
請求者の住所(住民登録地)・氏名を書いて、切手を貼ってください。
※返信の料金がわからない場合は、切手を貼らずに多目にお入れください。余ればお返しします。
郵送請求先
〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾1000番地 加西市役所市民課
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票(写)を取得する場合
- 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払のために契約者、年金受給者等の住民票(写)を取得する場合
※郵便物が届かないというだけでは正当な理由として認められません。
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定
- 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定