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養子離縁届

記事ID:0001012 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

養子離縁届は、養子縁組届によって成立させた嫡出子親子関係を、将来に向かって消滅させるための届です。養子離縁には、「協議離縁」、「裁判離縁」、縁組当事者の一方が死亡した後に行う「死後離縁」があります。

縁組中の氏をそのまま使用したい場合

離縁により養子が縁組前の氏に戻る場合に、7年以上の縁組期間があれば、離縁後3ヵ月以内に、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」をすることで、縁組中の氏をそのまま使用することもできます。この届は、離縁届と同時に行うこともできます。

届出先

養親もしくは養子の本籍地または所在地(住所地)の市区町村役場。

加西市の窓口

平日午前8時30分から午後5時15分までは、市民課(市役所1階3番窓口)
夜間休日は、宿直室(市役所東玄関)

協議離縁の場合

届出期間

届けた日から効力が発生します。

届出人

養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)
※それぞれの署名が必要です。

必要なもの

  • 養子離縁届(市役所にあります。離縁する養子一人につき1枚必要)
    • 証人として成年2名の署名が必要です。
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

記入例

  • 養子離縁届の記入例1 [PDFファイル/277KB]
    母が再婚相手と離婚後に、その母の離婚相手と母の実子が離縁する場合。
    例)加西太郎が兵庫花子と婚姻する際に、加西太郎が妻花子の前の夫の子である兵庫梅男と縁組していた。加西太郎と花子が離婚を行い、その後、加西太郎と梅男の養子離縁を行う場合の記載例。

裁判離縁の場合

届出期間

調停の成立または審判・判決の確定の日から10日以内

届出人

申立人または訴えの提起者
(届出期間内に届出しないときは相手方からも届出できます)

必要なもの

  • 養子離縁届(市役所にあります。離縁する養子一人につき1枚必要)
    • 裁判離縁の場合、証人は不要です。
  • 裁判所からの書類
    • 調停離縁:調停調書の謄本
    • 審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
    • 和解離縁:和解調書の謄本
    • 認諾離縁:認諾調書の謄本
    • 判決離縁:判決書の謄本と確定証明書
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

死後離縁の場合

養子または養親の一方が死亡しても、縁組の効力は続いています。死後も続いている縁組の効力を消滅させるためには、家庭裁判所の離縁許可を得た後、市区町村役場に養子離縁届を行う必要があります。

届出期間

届けた日から効力が発生します。

届出人

生存している養親または養子(15歳未満の場合は法定代理人)

必要なもの

  • 養子離縁届(市役所にあります。離縁する養子一人につき1枚必要)
    • 証人として成年2名の署名が必要です。
  • 家庭裁判所の許可の審判書謄本及び確定証明書
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

記入例

注意事項

  • 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
  • 婚姻中の養父母が未成年の養子と離縁するときは、次の場合を除き、養父母共同で養子と離縁しなければなりません。
    • 養父母が離婚しているとき。
    • 養父母の一方または双方が死亡しているとき。
    • 養父母の一方が意思表示できないとき。
  • 養子は、離縁によって縁組前の氏に戻ります(復氏)。ただし、共同縁組した養親夫婦の一方のみと離縁しても復氏しません。また、養子が配偶者の氏を称して婚姻しているときは、夫婦の氏が優先されるため、離縁によって復氏しません。
  • 氏に変更がある場合、住民登録をしている市区町村役場に次のものをお持ちください。
    • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 養子離縁届と同時に住所異動される場合は、別途手続きが必要です。また、転入される場合は、必ず転出証明書が必要です。
  • 時間外も宿直(市役所東玄関)での受付ができます。

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