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離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
養子は離縁により縁組前の氏に戻りますが、7年以上の縁組期間があれば、離縁後3ヵ月以内に、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」をすることで、縁組中の氏をそのまま使用することもできます。この届は、離縁届と同時に行うこともできます。
届出人
離縁によって復氏した者。
届出先
届出人の本籍地または所在地(住所地)の市区町村役場。
届出期間
離縁の日から3ヵ月以内
(離縁の日から3ヵ月を経過すると、この届出を行うことはできず、家庭裁判所の許可を得て、氏変更届をすることになります。)
必要なもの
- 離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)(市役所にあります)
注意事項
- 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
- 縁組の日から7年を経過している必要があります。
- 15歳未満の者は届出することができません。