ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)

本文

離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)

記事ID:0001013 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

養子は離縁により縁組前の氏に戻りますが、7年以上の縁組期間があれば、離縁後3ヵ月以内に、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」をすることで、縁組中の氏をそのまま使用することもできます。この届は、離縁届と同時に行うこともできます。

届出人

離縁によって復氏した者。

届出先

届出人の本籍地または所在地(住所地)の市区町村役場。

届出期間

離縁の日から3ヵ月以内
(離縁の日から3ヵ月を経過すると、この届出を行うことはできず、家庭裁判所の許可を得て、氏変更届をすることになります。)

必要なもの

  • 離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)(市役所にあります)

注意事項

  • 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
  • 縁組の日から7年を経過している必要があります。
  • 15歳未満の者は届出することができません。

オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像