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転籍届

記事ID:0001005 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

転籍届とは

本籍地を移転することを「転籍」といい、戸籍に記載されている人全員の本籍地が変更になります(転籍前に婚姻や死亡等で除籍になっている人は新しい戸籍には記載されません)。一方、戸籍の筆頭者やその配偶者以外の成年に達した人が、在籍している戸籍から分かれて一人で新しい戸籍を作ることを「分籍」といいます。

届出先

旧本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村

※新本籍地に届出いただいた方が、早く新しい戸籍ができます。

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者

※どちらかが死亡等で除籍もしくは外国籍の人の場合を除き、共同での届出が必要です。 夫婦とも除籍されており、同一戸籍の子が転籍したい場合は、「分籍届」となります。

届出期間

転籍届を受理された日が転籍日となります。届出期間は特にありません。

必要なもの

  • 転籍届
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

記入例

分籍届について

戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の方で18歳以上の成年に達した方であれば、分籍の届出をすることにより単独で新しい戸籍を作ることができます。

※分籍しても戸籍が分かれるだけで、親兄弟等との親族関係に変更はありません

分籍届

注意事項

令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。

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