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分籍届

記事ID:0001016 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

分籍届とは

 戸籍の筆頭者・配偶者でない成年に達した方が、在籍している戸籍から分かれて、分籍者本人(届出人)を筆頭者とする新たな戸籍をつくるための届です。

届出先

旧本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村
※新本籍地に届出いただいた方が、早く新しい戸籍ができます。

届出人

分籍しようとする者
※筆頭者、配偶者、未成年の方は分籍できません。

必要なもの

  • 分籍届
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

記入例

注意事項

  • 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
  • 分籍後は分籍前の戸籍に戻ることはできません。
  • 戸籍の筆頭者および配偶者は分籍することができません。
    (筆頭者の死亡後においても生存配偶者は分籍できず、たとえ姻族関係終了の届出をした後でも、分籍するこができません。)
  • 未成年者は分籍することができません。
  • 分籍しても、氏や親子関係等の身分事項に変更はありません。

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