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分籍届
分籍届とは
戸籍の筆頭者・配偶者でない成年に達した方が、在籍している戸籍から分かれて、分籍者本人(届出人)を筆頭者とする新たな戸籍をつくるための届です。
届出先
旧本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村
※新本籍地に届出いただいた方が、早く新しい戸籍ができます。
届出人
分籍しようとする者
※筆頭者、配偶者、未成年の方は分籍できません。
必要なもの
- 分籍届
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
記入例
注意事項
- 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
- 分籍後は分籍前の戸籍に戻ることはできません。
- 戸籍の筆頭者および配偶者は分籍することができません。
(筆頭者の死亡後においても生存配偶者は分籍できず、たとえ姻族関係終了の届出をした後でも、分籍するこができません。) - 未成年者は分籍することができません。
- 分籍しても、氏や親子関係等の身分事項に変更はありません。