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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について

記事ID:0051418 更新日:2025年4月11日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金

戦没者等の遺族のみなさまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

特別弔慰金は、我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。

対象者

令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1.から3.以外の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
※請求期間を過ぎると請求ができなくなりますので、ご注意ください。

留意事項​

  1. 同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
    また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
  2. 手続きを行う際には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)が必要となります。
  3. 代理人が請求する場合は、代理人の本人双方の本人確認書類及び委任状が必要となります。

請求先

〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地
福祉部 福祉企画課(市役所1階11番窓口)
Tel:0790-42-8724 Fax:0790-43-1801


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