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(受付終了しました)戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求について

記事ID:0002294 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金

戦没者等の遺族のみなさまへ 第十一回特別弔慰金が支給されます

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。

このたび、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が、次のとおり支給されることになりました。

対象者

令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1.から3.以外の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円(5年償還)

請求期間

令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
※請求期間を過ぎると請求ができなくなりますので、ご注意ください。

請求先

〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地
健康福祉部 福祉企画課(市役所1階11番窓口)
Tel:0790-42-8724 Fax:0790-43-1801


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