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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
臨時運行許可(いわゆる「仮ナンバー」)制度とは
未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走る事ができません。
自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。
運行の目的
自動車臨時運行許可制度で許可される運行目的は、次のとおりです。
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 予備検査のための回送
- 試運転のための回送
- その他、特に必要がある場合
- 販売のための回送
- 車両整備のための回送
- 再封印のための回送
- 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
申請できる車両
- 普通自動車(普通自動車、バス、大型トラック)
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(250ccを超えるもの)
臨時運行許可の有効期限
許可期間は、5日間(土・日曜日、祝日を含む)を限度に必要最小日数を許可します。
許可を受けるには
許可を受けて運行しようとする方は、市役所2階の税務課窓口に「臨時運行許可申請書」の提出するとともに関係書類を提示してください。
申請手続きは、必ず運行する当日か前日に行ってください(休日を挟む場合を除く)。
書類審査のうえ不備がなければ即日許可し、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をお渡しします。
申請に必要なもの
個人申請の場合 |
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法人申請の方 |
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運行期間が満了したとき
臨時運行許可の有効期限が終了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。