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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

記事ID:0001173 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

臨時運行許可(いわゆる「仮ナンバー」)制度とは

未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走る事ができません。
自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。

運行の目的

自動車臨時運行許可制度で許可される運行目的は、次のとおりです。

  • 新規登録のための回送
  • 新規検査のための回送
  • 継続検査のための回送
  • 予備検査のための回送
  • 試運転のための回送
  • その他、特に必要がある場合
    • 販売のための回送
    • 車両整備のための回送
    • 再封印のための回送
    • 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送

申請できる車両

  • 普通自動車(普通自動車、バス、大型トラック)
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • オートバイ(250ccを超えるもの)

臨時運行許可の有効期限

許可期間は、5日間(土・日曜日、祝日を含む)を限度に必要最小日数を許可します。

許可を受けるには

許可を受けて運行しようとする方は、市役所2階の税務課窓口に「臨時運行許可申請書」の提出するとともに関係書類を提示してください。
申請手続きは、必ず運行する当日か前日に行ってください(休日を挟む場合を除く)。
書類審査のうえ不備がなければ即日許可し、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をお渡しします。

申請に必要なもの

個人申請の場合
  1. 手数料(1件750円)
  2. 申請者の自動車運転免許証等の本人確認書類
  3. 自動車検査証等の原本
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書※原本で運行期間が保険期間に含まれているもの
法人申請の方
  1. 手数料(1件750円)
  2. 来庁者の自動車運転免許証等の本人確認書類
  3. 自動車検査証等の原本
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書※原本で運行期間が保険期間に含まれているもの

運行期間が満了したとき

臨時運行許可の有効期限が終了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。


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