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軽自動車税について

記事ID:0001128 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

軽自動車税

※軽自動車税の変更について
地方税法の改正により、令和元年10月1日に自動車取得税(県税)が廃止され、「環境性能割」が創設されました。改正に伴い、従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変わりました。

軽自動車税種別割

軽自動車税種別割を納める人

賦課期日(4月1日)現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車等を所有している人。なお、割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売り主にある場合は、買い主である使用者。

税額について

原動機付自転車及び二輪車等

車両区分 税率(年額)
原動機付自転車 一種一般原付50cc以下または0.6kw以下(白色) 2,000円
一種 特定原付0.6kw以下(白色) 2,000円
二種 50cc超 90cc以下(黄色) 2,000円
二種 90cc超 125cc以下(桃色) 2,400円
ミニカー(水色) 3,700円
被けん引車(ボートトレーラー) 3,600円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 トラクター 2,400円
コンバイン 2,400円
その他 2,400円
その他 フォークリフト等 5,900円

四輪及び三輪の軽自動車

車両区分 税率(年額)
(1) (2) (3)
三輪 3,900円 4,600円 3,100円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 8,200円 5,500円
自家用 10,800円 12,900円 7,200円
貨物用 営業用 3,800円 4,500円 3,000円
自家用 5,000円 6,000円 4,000円

(1) 平成27年4月1日以後に初度検査した車両
(2) 最初の初度検査から13年を経過した車両(重課)
(3) 平成27年3月31日までに初度検査した車両
※初度検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした新車のうち、一定の燃費性能に応じた軽四輪車等は取得した年度の翌年度分に限り、軽減の対象となっています。

※(3)については、令和7年3月31日までに新規登録をした車両が軽減対象。

車両区分 税率(年額)
(1) (2) (3)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

(1) 電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車(平成21年排出ガス10%低減達成車または平成30年排出ガス基準適合車)
(2) 乗用営業用:令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(3) 乗用営業用:令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車
((2)・(3)は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。)

納める方法

賦課期日(4月1日)現在、軽自動車を所有している人が市から送付される納入書により納めます。

軽自動車税種別割の減免

軽自動車税種別割の減免は、障がいの程度によって減免が受けられないケースがありましたが、身体障がい者または精神障がい者等の自立支援及び社会生活の利便を図り、社会活動の場が広がることを後押しするため、身体障がい者等が利用する軽自動車等の減免の範囲を拡充しました。

減免対象者の範囲

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 療育手帳をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  4. 戦傷病者手帳をお持ちの方

減免の対象となる軽自動車等

  1. 上記対象の方が所有し、自らが運転する場合
  2. 上記対象の方が所有し、生計を同じくする方が運転する場合
  3. 生計を同じくする方が所有し、上記対象の方が運転する場合
  4. 生計を同じくする方が所有し、その方が運転する場合
  5. 上記対象の方のみで構成する世帯(単身世帯を含む)の方が所有し、常時介護する方が運転する場合

減免手続き

毎年、1月15日から納期限(5月31日)までに申請が必要です。くわしくは税務課までお問合せください。

軽自動車税環境性能割(市町税)

軽自動車の取得時の税金として、令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税環境性能割(市町税)が創設されました。ただし、当分の間、県が賦課徴収を行います。

納める人(納税義務者)

軽自動車を取得した人が納税義務者となります。
ただし、自動車を割賦販売契約などにより購入した場合で、売主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主が納税義務者となります。

納める額(納税額)

軽自動車の取得価額×税率
自家用・営業用 非課税~2%
※ 税率は取得した自動車の環境性能により異なります。

※ 令和5 年4 月1 日から令和5 年12 月31 日までに取得した場合に限り、( )内の税率が適用されます。​

 
               車種            税率
 自家用  営業用
電気軽自動車・燃料電池車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減車または平成30年排出ガス規準適合車)・プラグインハイブリッド自動車 非課税 非課税

ガソリン

(乗用車)※

 

令和12 年度燃費基準80%達成かつ 令和2 年度燃費基準達成車
令和12 年度燃費基準75%達成かつ 令和2 年度燃費基準達成車  1%(非課税) 0.5%(非課税)
令和12 年度燃費基準70%達成かつ 令和2 年度燃費基準達成車  1%  0.5%
令和12 年度燃費基準60%達成かつ 令和2 年度燃費基準達成車 2%(1%) 1%(0.5%) 
令和12 年度燃費基準55%達成車 2%  2%(1%) 

ガソリン

(トラック)

 【車両総重量 2.5t 以下】※

令和4 年度燃費基準5%向上達成車  非課税  非課税 
平成27 年度燃費基準25%向上達成車  1%(非課税) 0.5%(非課税)
令和4 年度燃費基準達成車 1%  0.5%
平成27 年度燃費基準20%向上達成車  2%(1%)  1%(0.5%)
令和4 年度燃費基準95%達成車 2% 1%
平成27 年度燃費基準15%向上達成車 2% 2%(1%)
                上記以外 2% 2%

※1 平成17年排出ガス基準75%低減車または平成30年排出ガス基準50%低減車に限る。

免税点

軽自動車の取得価額が50 万円以下の場合は課税されません。

 

申告及び納める方法

軽自動車の届出の際、軽自動車検査協会兵庫事務所または軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所に隣接する県の窓口に申告書を提出し、納めていただきます。

ナンバー種類 問合せ先
姫路ナンバー 姫路県税事務所自動車税審査・納税証明課
〒672-8035 姫路市飾磨区中島福路町3323
Tel:(079)233-8260(直通)

申請書ダウンロード

その他手続き等

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