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軽自動車税

記事ID:0001128 更新日:2026年4月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

地方税法の改正により、令和8年4月1日に「環境性能割」が廃止され、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変わりました。

令和8年度の納税通知書は、5月11日に発送します。お手元には発送から1週間前後で届く予定です。

軽自動車税

軽自動車税を納める人

賦課期日(4月1日)現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車等を所有している人。なお、割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売り主にある場合は、買い主である使用者。

税額

原動機付自転車及び二輪車等

車両区分 税率(年額)
原動機付自転車 一種 50cc以下または0.6kW以下(白色) 2,000円
一種 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(白色)※1 2,000円
一種 特定原付0.6kW以下(白色) 2,000円
二種 50cc超 90cc以下または0.6kW超 0.8kW以下(黄色) 2,000円
二種 90cc超 125cc以下(桃色) 2,400円
ミニカー(水色) 3,700円
被けん引車(ボートトレーラー) 3,600円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 トラクター 2,400円
コンバイン 2,400円
その他 2,400円
その他 フォークリフト等

5,900円

※1 ​総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御したバイク:新基準原付

四輪及び三輪の軽自動車

車両区分 税率(年額)
(1) (2) (3)
三輪 3,900円 4,600円 3,100円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 8,200円 5,500円
自家用 10,800円 12,900円 7,200円
貨物用 営業用 3,800円 4,500円 3,000円
自家用 5,000円 6,000円 4,000円

(1) 平成27年4月1日以後に初度検査した車両
(2) 最初の初度検査から13年を経過した車両(重課)
(3) 平成27年3月31日までに初度検査した車両
※初度検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

軽自動車税の軽減

令和7年4月1日から令和10年3月31日までに新規登録をした新車のうち、一定の燃費性能に応じた軽四輪車等は取得した年度の翌年度分に限り、軽減の対象となっています。

※(2)については、令和8年3月31日までに新規登録をした車両が軽減対象。

車両区分 税率(年額)
(1) (2)
三輪 1,000円 2,000円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円
自家用 2,700円 適用なし
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

(1) 電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車(平成21年排出ガス10%低減達成車または平成30年排出ガス基準適合車)
(2) 乗用営業用:令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る)

納める方法

賦課期日(4月1日)現在、軽自動車を所有している人が市から送付される納入書により納めます。

軽自動車税の減免

軽自動車税の減免は、障がいの程度によって減免が受けられないケースがありましたが、身体障がい者または精神障がい者等の自立支援及び社会生活の利便を図り、社会活動の場が広がることを後押しするため、身体障がい者等が利用する軽自動車等の減免の範囲を拡充しました。

減免対象者の範囲

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 療育手帳をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  4. 戦傷病者手帳をお持ちの方

減免の対象となる軽自動車等

  1. 上記対象の方が所有し、自らが運転する場合
  2. 上記対象の方が所有し、生計を同じくする方が運転する場合
  3. 生計を同じくする方が所有し、上記対象の方が運転する場合
  4. 生計を同じくする方が所有し、その方が運転する場合
  5. 上記対象の方のみで構成する世帯(単身世帯を含む)の方が所有し、常時介護する方が運転する場合

減免手続き

毎年、1月15日から納期限(5月31日)までに申請が必要です。くわしくは税務課までお問合せください。

 

その他手続き等


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