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軽自動車税のよくある質問
軽自動車税種別割に関するQ&A
Q:年度途中で軽自動車を廃車した場合、支払い済みの税金はどうなりますか?
A:軽自動車税種別割は、4月1日現在登録されている人に対して、その年の年税として、課税されます。したがって、4月2日以降に軽自動車等の譲渡や廃車の手続きをされても、4月1日現在は所有されていますので、年税額を納めていただかなくてはなりません。
逆に、4月2日以降に登録の手続きをされた人は、4月1日現在は所有されていないことになりますので、その年の税金は課税されず、翌年度より課税されるようになります。
なお、軽自動車税種別割は年税なので月割制度はなく、年度途中に廃車の手続きをされても、その年の税金はそのまま課税され、還付はありません。翌年度より課税はなくなります。
Q:原付バイクが盗難にあってしまいました。どうすればいいですか?
A:ナンバ-プレ-トを市へ返還しない限り、軽自動車税種別割はかかります。しかし、盗難、紛失に限り、返還は不可能なので、まず、警察で、被害届の申請をしていただきます。申請後、被害届の受理番号をメモ書きしていただき、それをもって税務課窓口で抹消申請の手続きをしてください。
Q:ナンバ-プレ-トを返還しないまま、原付バイクを解体してしまいました。どうすればいいですか?
A:解体したことを証明するもの(主に解体証明書)を持って、税務課窓口で抹消申請の手続きをしてください。
Q:ナンバ-プレ-トを変更しないで、原付バイクの名義変更をしたいのですが、どうすればいいですか?
A:現在の所有者がお持ちの標識交付証明書(登録票)と新所有者の印鑑及び譲渡証明書を持って、税務課窓口にて名義変更の手続きをしてください。
なお、ナンバ-プレ-トを変更される場合は、現所有者がつけているナンバ-プレ-トもあわせてお持ちください。
Q:原付バイクをもって、市内に転入、市外に転出するのですが、その時の手続きはどうすればいいですか?
A:原付バイクは、転入・転出された場合、転入先のナンバープレートをつけなくてはなりません。その場合、旧住所地で廃車の手続きをして、廃車証明書を交付してもらい、新住所地の市町村で新規登録すれば、新しいナンバ-プレ-トが交付されます。しかし、旧住所地が遠方にある場合等、上記の手続きが困難な場合に限り、新住所地にて旧住所地のナンバ-プレ-トと標識交付証明書(登録票)を提出することにより新しいナンバ-プレ-トが交付されます。
Q:軽自動車の所有者変更、住所変更、廃車をするにはどうしたらいいのですか?
A:軽自動車等を取得したり、所有者が転居した場合などは、その日から15日以内に、また軽自動車等を廃車・売却などした場合には30日以内に次のところに申告してください。
車種 | 申告場所 |
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原動機付自転車 (125cc以下のバイクなど) 小型特殊自動車 (トラクターなど) |
加西市役所税務課 加西市北条町横尾1000 Tel:0790-42-8712 ※登録・廃車・名義変更の手続きはこちらをご覧ください。 |
3輪以上の軽自動車 | 軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所 姫路市飾磨区中島福路町3313 Tel:050-3816-1848(コールセンター) |
2輪の軽自動車 2輪の小型自動車 |
神戸運輸管理部姫路自動車検査登録事務所 姫路市飾磨区中島福路町3322 Tel:050-5540-2067 |