加西市では、令和4年4月に「加西市誰もが性差にとらわれず共に生きる社会づくり条例」を施行するとともに、第3次男女共同参画プランにある「誰もが安心して暮らせるまちづくり」の視点をもって、すべての人の人権が尊重され、一人ひとりの多様性を認め合い、共に支え合う共生社会の実現に向け取り組んでいます。
その取り組みの一環として、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を導入します。
この制度は、加西市が規則に基づき行うものであり、法的拘束力はありません。しかし、制度の導入によってお互いを人生のパートナー、そして家族として尊重し合いこれからも加西市で自分らしく暮らしていくことができるよう支援するとともに性的マイノリティの方への社会的理解が進み、多様性を認め合うことにより、誰もが自分らしく生きることができる共生社会の実現をめざします。
届出することができる方
パートナーシップまたはファミリーシップ制度を利用するには、以下の要件をすべて満たしている方です。
(1)成年であること
※未成者は届出することはできません。
(2)性的マイノリティ当事者であること。
※性的マイノリティとは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない者または性自認が出生時の性と異なる者のこと
(3)どちらか一方が、加西市民であること、または加西市へ転入を予定していること
※届出日当日に加西市民である必要はありませんが、加西市へ引っ越し後14日以内に転入したことがわかるものを提出または提示していただく必要があります。
(4)結婚していないこと
(5)届出する相手方以外の人とパートナーシップ関係にないこと
(6)届出者同士の関係が近親者でないこと
※民法の規定により婚姻をすることができない関係にある人と届出をすることはできません。
(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある場合等)
※ただし、届出者同士がパートナーシップ関係に基づく養親と養子の関係にある場合については、届出をすることができます。
ファミリーシップも一緒に届出をするには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)パートナーシップ関係にある者の子または親等であること
(2)ファミリーシップ対象の子または親が15歳以上の場合は、本人の同意があること
届出に必要な書類
(1)加西市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(添付あり)
(2)住民票の写し(届出日前3月以内に発行されたものに限る。本市域内への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類)
(3)戸籍全部事項証明書(届出日前3月以内に発行されたものに限る。)
(4)届出をしようとする者の本人確認資料の写し
(5)(1)から(4)のほか、市長が必要と認める書類
※ ファミリーシップ関係にある旨の届出を行う場合において、15歳以上の子または親を含む場合は、本人の同意を必要とする。
利用できるサービス
(1)市営住宅の入居申し込み
(2)市立病院の入院・手術の同意
(3)犯罪被害者等支援金
(4)災害見舞金、災害弔慰金
(5)新婚世帯向け家賃補助制度
(6)結婚新生活支援事業
(7)若者定住促進補助制度 など
規則及び各種様式
届出先
加西市役所
地域部まちづくり課
〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾1000番地
Tel:0790-42-8706 Fax:0790-42-8745
※届出書類等について、ご不明な点がございましたら事前に電話でお問い合わせください。
自治体間連携ネットワーク
連携ネットワーク構成自治体間(兵庫県下では、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波市、篠山市、淡路市、猪名川町に加え、令和6年4月1日から県、神戸市、姫路市、明石市、たつの市、高砂市、加古川市、三木市、加西市、南あわじ市、宍粟市が加わり、計22自治体)また、大阪及び京都の連携自治体間での転入・転出については、手続きの一部が簡略できるものとする。
※詳細は、加西市まちづくり課または兵庫県人権推進室へお問い合わせください。
<外部リンク>
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