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漏水による上下水道料金減免

記事ID:0001264 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

漏水減免の対象

漏水減免申請日より過去12期の内、1期分のみを対象とします。

減免対象とならない場合があります

  1. 水道料金を完納していない場合
  2. 管理ミスで多量の水を漏水した場合
  3. 過去2年以内に漏水減額を受けたことがある場合

漏水減免の申請

漏水による上下水道料金の減免を受けようとする場合は、「漏水減免申請書」に必要事項を記入し、指定工事店の修繕証明または領収書原本を添付の上、上下水道お客さまセンターに提出して下さい。

減額する水量の算出

A. 量水器の検針結果の使用水量
B. 過去6カ月の平均水量
※ただし、過去の使用水量に大きな変動がある場合は、前年同期の使用水量により算定します。使用していない場合は修理後の検針による水量により算定します。
C. 減額水量

  1. 上水
    AがBの3倍以下の場合、Bを超えた水量の3分の1を減免します。
    C = ( A - B ) × 1 / 3
    AがBの3倍を超える場合、3倍までの水量は3分の1、3倍を超えた水量については、2分の1をそれぞれ減免します。
    C = ( B × 3- B ) × 1 / 3 + ( A - B × 3 ) × 1 / 2

  2. 下水

   漏水が下水道に流入していない場合、Bを超える水量を減免します。    C = A - B

       漏水が下水道に流入している場合、下水道については減免を行いません。 C= 0

減額する金額の算出

減額する金額は、検針結果金額から減額後の金額を差し引いた金額となります。
ただし、減額後の使用水量が基本料金以内の場合は、基本料金となります。


上下水道管路情報
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