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公共下水道地区の下水道受益者負担金について

記事ID:0001211 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

下水道受益者負担金について(公共下水道区域)

公共下水道が整備されますと、トイレの水洗化ができるなど、土地の利用価値が高まり、私たちの生活に大きな利便をもたらします。しかし、下水道の場合は他の公共施設(道路・公園など)と異なり、下水道の恩恵を受けることができるのは、整備された区域の方に限られます。

そのために、全ての下水道建設費に市民の税金を使って事業を行うことになれば、「負担の公平」を欠くことになります。

そこで、都市計画法に基づいて「下水道事業によって利益を受ける方に建設費の一部を負担」していただくのが受益者負担金制度です。

受益者負担金は、公共下水道を早期に、かつ、計画的に整備するための貴重な財源です。

負担金の金額

受益者に負担していただく負担金は、登記簿上の土地の面積に単位負担金額を乗じて得た額です。
単位負担金額は、1平方メートル当たり550円です(10円未満切り捨て)。

納付方法・納付時期について

負担金は、その土地に対して一度限り賦課されるものです。
納付方法としては、以下の方法があります。

  • 一括納付(報奨金制度はありません)、もしくは3年(さらに1年を4期に分割)で12回の分割納付
  • 市が発送する納付書により、各収納(出納)取扱金融機関へ納付する方法、もしくは口座振替による、納期末引き落としの方法
納期 期別 納付期日
第1期 7月1日~31日まで
第2期 9月1日~30日まで
第3期 11月1日~30日まで
第4期 1月1日~31日まで

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