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下水道使用料及び生活排水処理施設使用料

記事ID:0001210 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

下水道使用料及び生活排水処理施設使用料について

【下水道使用料金表(2カ月分)(単位:円)平成20年4月1日改正】
種別 基本料金
(20立方メートルまで)
従量使用料(1立方メートルあたり)
20立方メートル超
40立方メートルまで
40立方メートル超
60立方メートルまで
60立方メートル超
100立方メートルまで
100立方メートル超
200立方メートルまで
200立方メートル超
400立方メートルまで
400立方メートルを超える分
一般用 2,860円 195円 208円 247円 286円 364円 429円
浴場用 2,860円 195円
臨時用等 7,800円 442円
  • 上記下水道使用料金には消費税は含まれていません。
  • 消費税を含めた下水道使用料金に10円未満の端数が生じた時は切捨て。

用途別料金計算例

一般用

2ヶ月で58立方メートルを使用したとき

  • [計算式]
    基本水量 =20立方メートル(10立方メートル×2カ月)
    基本料金 =2,860円・・・A
    従量水量 第1段階 21立方メートルから40立方メートル=20立方メートル
    従量料金 第1段階 20立方メートル×195円=3,900円・・・B
    従量水量 第2段階 40立方メートルから58立方メートル=18立方メートル
    従量料金 第2段階 18立方メートル×208円=3,744円・・・C
  • [合計]
    下水道使用料金:A+B+C
    2,860円+3,900円+3,744円=10,504円
    消費税:10,504円×0.1=1,050円(1円未満は切捨て)
    合計:10,504円+1,050円=11,554円
    10円未満切捨て=11,550円

浴場用

2カ月で175立方メートルを使用したとき

  • [計算式]
    基本水量 =20立方メートル(10立方メートル×2カ月)
    基本料金 =2,860円・・・A
    従量水量 21立方メートルから175立方メートル=155立方メートル
    従量料金 155立方メートル×195円=30,225円・・・B
  • [合計]
    下水道使用料金:A+B
    2,860円+30,225円=33,085円
    消費税:33,085円×0.1=3,308(1円未満は切捨て)
    合計:33,085円+3,308円=36,393円
    10円未満切捨て=36,390円

臨時用等

2カ月で50立方メートルを使用したとき

  • [計算式]
    基本水量 =20立方メートル(10立方メートル×2カ月)
    基本料金 =7,800円・・・A
    従量水量 21立方メートルから50立方メートル=30立方メートル
    従量料金 30立方メートル×442円=13,260円・・・B
  • [合計]
    下水道使用料金:A+B
    7,800円+13,260円=21,060円
    消費税:21,060円×0.1=2,106円(1円未満は切捨て)
    合計:21,060円+2,106円=23,166円
    10円未満切捨て=23,160円
用途の適用基準
  • 一般汚水・・・浴場汚水及び臨時用等以外の汚水。
  • 浴場汚水・・・公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場の営業の用に供した汚水。
  • 臨時用等・・・臨時工事用の汚水、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号、同条第6項第1号、同項第2号及び第4号に規定する施設用の汚水並びに管理者が別に定める汚水。
公共下水道・農集・コミプラへの排水量の認定方法
  • 「水道水のみで下水道を使用している家庭(A)」は、2カ月に1回の検針で出た水道使用水量を、公共下水道・農集・コミプラへの排水量として認定します。
  • 「井戸水等のみで下水道を使用している家庭(B)」又は、「水道水と井戸水等との併用で下水道を使用している家庭(C)」では、使用した水量を決定する方法として、使用人員に応じて、下記のとおり排水量を認定し、使用料を納付していただきます。

排水量認定表(2カ月分)

世帯人員
(人)
水道水のみ使用
家庭(A)
井戸水等のみ使用
家庭(B)
水道水と井戸水等との
併用家庭(C)
1人 水道使用水量 21立方メートル 水道使用水量+10立方メートル
2人 34立方メートル 水道使用水量+17立方メートル
3人 43立方メートル 水道使用水量+21立方メートル
4人 53立方メートル 水道使用水量+26立方メートル
5人 63立方メートル 水道使用水量+31立方メートル
6人 72立方メートル 水道使用水量+36立方メートル
7人 76立方メートル 水道使用水量+38立方メートル
8人 82立方メートル 水道使用水量+41立方メートル
9人 86立方メートル 水道使用水量+43立方メートル
10人 90立方メートル 水道使用水量+45立方メートル
  • 世帯人員が10人を超える場合は、1人につき2カ月9立方メートルを加算します。
  • 併用家庭(C)の合計水量が、(B)の水量に満たないときは、(B)の水量で認定します。
  • 使用水量と汚水排除量が著しく異なる場合は、別メーターによる認定等も可能です、但し、メーター及び設置は個人負担で、2カ月に一回の検針の報告をしていただくこととなります。
その他
  • 下水道使用者が変わったり、下水道の使用を休止・廃止・再開されるときは、必ず届け出てください。
  • 井戸水を使用して下水道に汚水を流している方で、転入転出・出生・死亡等で、使用人員が変わったとき(住民基本台帳変更時も)は、「汚水排除量認定基準異動届」を提出してください。
    また、井戸水から水道水へ切り替えたときも、ご連絡ください。

上下水道管路情報
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