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水道の給水休止制度について

記事ID:0001202 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

給水休止制度について

水道を一時的に使用しない場合に利用ください

平成20年10月1日から上水道の給水について休止制度を導入しています。
この制度は、長期不在、転出や転居、廃業などにより、水道を一時的に使用しない場合に、廃止せずに、使用を休止することができる制度です。

水道を長期間使用しないで基本料金を払い続けているお客さまは、是非ともご利用ください。

  1. この給水休止制度は次のように上水道を使用しない場合に利用できます。
    • 家を長期的(概ね3ケ月以上)に不在にする等、将来使用見込みがあるが、当分の間、上水道を必要としない場合。
    • 転出や転居、廃業などにより、水道の使用を一時的に使用しない場合。
    • アパート、賃貸マンション等賃貸住宅、店舗等が空家となる場合(メーターがついている場合に限る)。
  2. 給水休止制度の届出は、上下水道お客さまセンターに給水休止届を提出してください。また、併せて下水道使用休止届も提出ください。
  3. 再度、水道等を使用される場合は、上下水道お客さまセンターに給水開始届を提出してください。併せて下水道使用開始届も提出ください。
  4. 休止期間中の料金は、「0円」です。但し、定期検針により使用が確認された場合、上下水道の休止を解除し相当料金を請求いたします。
  5. 使用がなくても給水休止届を提出されない限り、基本料金はかかりますので、上記に該当する方は届出をしてください。

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