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情報連携を行う独自利用事務
独自利用事務とは
加西市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについてマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについて、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第9条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
加西市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについて、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | グループホーム利用者に係る家賃負担軽減事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1 グループホーム利用者に係る家賃負担軽減事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
- 届出書[PDFファイル/165KB]
- 根拠規範(加西市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱)[PDFファイル/87KB]
- 根拠規範(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令)[PDFファイル/89KB]
- 根拠規範(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令)[PDFファイル/55KB]