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情報連携を行う独自利用事務

記事ID:0002633 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

独自利用事務とは

加西市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについてマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについて、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第9条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

加西市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについて、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 グループホーム利用者に係る家賃負担軽減事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

市長 3 加西市福祉医療費助成条例(昭和63年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢期移行者)
市長 4 高齢重度障害者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 高齢重度障害者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 加西市福祉医療費助成条例(昭和63年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者等)
市長 7 加西市福祉医療費助成条例(昭和63年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者等)
市長 8 加西市福祉医療費助成条例(昭和63年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者等)
市長 9 加西市福祉医療費助成条例(昭和63年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童、並びに遺児)

届出1 グループホーム利用者に係る家賃負担軽減事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 加西市福祉医療費助成条例(昭和63年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢期移行者)

届出4 高齢重度障害者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出5 高齢重度障害者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出6 加西市福祉医療費助成条例(昭和63年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者等)

届出7 加西市福祉医療費助成条例(昭和63年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者等)

届出8 加西市福祉医療費助成条例(昭和63年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児等、こども)

届出9 加西市福祉医療費助成条例(昭和63年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童、並びに遺児)

 

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