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「加西市感染症の影響を受ける市民等の人権擁護に関する条例」を制定しました。

記事ID:0015636 更新日:2021年4月27日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

条例制定の理由について

 日本国内では新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。さらに、変異株の出現によって重症化、長期化の様相を見せています。加西市においても、感染者が増加しており、感染者や医療事業者等、感染症の影響を受ける方への人権侵害による被害の発生が懸念される状況です。
 一方、加西市は、感染症であるハンセン病から様々なことを学んできた歴史があります。ハンセン病に対する間違った理解が偏見を生み、この偏見が感染者への差別につながりました。今は、このハンセン病からの学びを生かすべき状況となっています。
 このような状況を踏まえ、感染症を理由にした差別が起きないまち、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、「加西市感染症の影響を受ける市民等の人権擁護に関する条例」を制定しました。

定められた内容について

 感染症に感染していること、感染のおそれがあること、感染していいたことを理由にして、差別的な発言や行動をすることは、誰であってもしてはいけないことだと定めています。
 そのために、「市が責任をもってすること」「市民のみなさんの役割」「事業者のみなさんの役割」を定めています。

市の責務について

 差別を防止するため、市のホームページや広報かさい等で感染症に関する情報を発信したり、市民のみなさまの人権意識の向上を目指した住民人権学習等での教育・啓発活動を行ったりしていきます。
 また、感染症による差別等の被害を受けた方からの人権相談には、人権擁護委員や法務局と連携して対応します。

市民の役割、事業者の役割について

 市民のみなさまには、噂話等に惑わされることなく、正しい知識と思いやりをもって行動することで、感染者等に対する差別を行わないようお願いします。また、感染拡大防止対策などに協力していただくことをお願いしています。

 事業者のみなさまには、感染症を理由とした差別を組織に所属する方やその家族が受けないよう、配慮をお願いします。また、県や市からの感染拡大防止対策などに協力していただくことをお願いしています。

条例本文

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