本文
特定技能所属機関の皆様へ 「協力確認書」をご提出ください
趣旨
「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令3号)が施行されます。
この改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画を作成、実施する際には、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
この改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画を作成、実施する際には、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
(参考)出入国在留管理庁ホームページ
「協力確認書」の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。
「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。
「協力確認書」の提出が必要な時期 ※施行期日(令和7年4月1日)以降
◆初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
◆既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行着期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
◆既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行着期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
留意事項
・協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します)。
・協力確認書は、基本的に一度該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
・当該特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
・協力確認書は、基本的に一度該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
・当該特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
様式
提出方法について
◆郵送
〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地 地域部まちづくり課
◆電子メール
メールアドレス:machi@city.kasai.lg.jp
〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地 地域部まちづくり課
◆電子メール
メールアドレス:machi@city.kasai.lg.jp