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認可地縁団体制度

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0002595 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

自治会などの地縁団体も法人格を取得できます

趣旨

これまで自治会などは、PTAなどと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記等ができませんでした。
しかし、自治会などでは不動産等の資産を保有している場合も多く、これらの自治会などでは会長名義などで不動産の登記等を行っていました。ところが、こうした個人名義の登記は、名義人が転居や死亡などにより自治会の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題を生じる危険性を伴うものでした。
こうした問題に対処するために、平成3年4月2日公布施行の地方自治法の一部を改正する法律において、自治会などが一定の手続きの下に法人格を取得できる規定が盛り込まれ、団体名で不動産などを登記する道が開かれることになりました。

なお、令和3年9月1日施行の地方自治法の一部を改正する法律において、表決権の行使の電子化が可能となったほか、同年11月26日施行の地方自治法の一部を改正する法律において、不動産等の保有の有無にかかわらず、認可を受けることができるように変更されました。
​また、令和4年の第12次地方分権一括法において、書面または電磁的方法による決議の規定が創設されたほか、解散に伴う清算人に関する公告の回数が見直され、認可地縁団体同士の合併の規定が創設されました。

「地縁による団体」とは

地縁による団体は、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(法第260条の2第1項)と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としています。
したがって、団体の区域に住所を有する人は誰でも構成員となることができます。これが「地縁による団体」です。

地縁による団体が法人格を得るための要件

地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。

市長が認可するためには、次の4つの要件が備わっている必要があります。(法第260条の2第2項)

  1. 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

地縁団体の法人認可手続きの流れ

地縁による団体が認可申請を行い、法人格を有するまでの大まかな流れは次のとおりです。

認可手続きの流れ

認可申請書類

認可の申請は、定められた申請書に次の書類を添付する必要があります。

  1. 規約
  2. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    (※総会議事録の写し)
  3. 構成員の名簿
  4. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類                                                                            (※初総会の資料や前年度の事業活動報告書、予算書・決算書、財産目録など)
  5. 申請者が代表者であることを証する書類
    (※申請者が代表者になることを受託した承諾書)

認可申請の際は、必ず事前にまちづくり課までご相談ください。

認可申請書・構成員名簿・就任承諾書 [Wordファイル/61KB]

認可申請書・構成員名簿・就任承諾書(記載例) [PDFファイル/112KB]

財産目録については、必ず認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に作成し、事務所に備え置いてください。(法第260条の4第1項)

地縁団体として認可されたら

  • まちづくり課で地縁団体の印鑑を登録することができます。 
  • まちづくり課で地縁団体の台帳の写しや印鑑登録証明書の交付を受けることができます(1通につき300円。詳しくは、まちづくり課にお問い合わせください)。
  • 不動産等を地縁団体の名義で登記することができます。

地縁団体の告示事項に関する証明書

地縁団体の告示事項に関する証明書の発行を希望される場合は、以下のものが必要です。

  • 告示事項に関する証明書交付請求書

※告示事項に関する証明書に限り、代表者以外の方が請求される場合でも委任状は不要です。

告示事項に関する証明書交付請求書 [Wordファイル/15KB]

告示事項に関する証明書交付請求書(記載例) [PDFファイル/28KB]

地縁団体の印鑑登録

地縁団体の印鑑登録を希望される場合は、以下のものが必要です。                                                            

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書
  • 登録を希望される地縁団体の印鑑 
  • 代表者が加西市に登録されている印鑑  
  • 代表者の印鑑登録証明書(市民課(1)番窓口または自動交付機で取得してください)  
  • (代表者以外の方が申請する場合)委任状

認可地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/21KB]

認可地縁団体印鑑登録申請書(記載例) [PDFファイル/39KB]

認可地縁団体(印鑑)委任状 [Wordファイル/20KB]

地縁団体の印鑑登録証明書

地縁団体の印鑑登録証明書の発行を希望される場合は、以下のものが必要です。

  • 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
  • 登録されている地縁団体の印鑑
  • 代表者が加西市に登録されている印鑑
  • (代表者以外の方が申請する場合)委任状

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/20KB]

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(記載例) [PDFファイル/38KB]

認可地縁団体(印鑑)委任状 [Wordファイル/21KB]

地縁団体の印鑑登録の廃止

地縁団体の印鑑登録の廃止を希望される場合は、以下のものが必要です。

  • 認可地縁団体印鑑廃止申請書
  • 廃止を希望される地縁団体の印鑑
  • 代表者が加西市に登録されている印鑑
  • (代表者以外の方が申請する場合)委任状

認可地縁団体印鑑廃止申請書 [Wordファイル/18KB]

認可地縁団体印鑑廃止申請書(記載例) [PDFファイル/40KB]

認可地縁団体(印鑑)委任状 [Wordファイル/21KB]

認可後に告示した事項に変更があった場合

地縁団体の代表者の変更、規約の変更等の事実があった場合には、必ずまちづくり課に届出をしてください。                                    
届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示を行われない限り、その変更について第三者に対抗することができず、告示事項証明書の交付もできません。

告示事項変更届

代表者が交代したとき、地縁団体の名称や規約に定める目的・区域・事務所が変更になったときに、提出してください。

告示事項変更届出書 [Wordファイル/12KB]

告示事項変更届出書(記載例) [PDFファイル/32KB]

規約変更認可申請書

地縁団体の規約を変更したときに、提出してください。また、規約変更の内容がわかる書類、規約変更を総会で議決したことを証する書類などを添付してください。

規約変更認可申請書 [Wordファイル/13KB]

規約変更認可申請書(記載例) [PDFファイル/32KB]


地縁団体の印鑑登録証明書(代表者等が変更された場合)

印鑑登録後に交付できる印鑑登録証明書には代表者の情報も記載されるので、代表者等の変更があった場合は、告示事項変更届の告示後に、新しい代表者が都度印鑑登録の申請を行う必要があります。

認可地縁団体制度の見直し

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。そのため、今後、総会での決議や規約の見直しにより、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能となりました。
なお、規約を改正された場合は、「規約変更認可申請書」を提出してください。

認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)

これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。
しかし、今回の改正により不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けることができるように変更されました。これにより、不動産等を保有せず、幅広い地域活動を行う地縁による団体に法人格を付与することが可能となり、この団体が地域で求められる役割を安定的・継続的に果たせるようになりました。

書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができるものとなり、また、地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなすものとなりました。

解散に伴う清算人に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回に変わりました。

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することが可能となります。
認可の申請は申請書に地方自治法施行規則第18条の2に定められた書類を添付する必要があります。認可申請の際は必ず、事前にまちづくり課までご相談ください。

認可申請書(合併) [Wordファイル/31KB]

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