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盛土規制法に基づく規制区域の指定
兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は市の長)の許可または届出が必要になります。
詳しくは兵庫県ホームページをご確認ください。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は市の長)の許可または届出が必要になります。
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