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土地取引について

記事ID:0001874 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

土地の取引には届出が必要です

土地の取引には届出が必要ですの画像

国土利用計画法に基づく届出対象面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
  • 土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
  • 土地の利用目的が、土地利用基本計画、その他土地利用に関する計画に適合せず、その土地を含む周辺の地域の適性かつ合理的な土地利用を図るためにめぼしい支障があると認めるときは、利用目的の変更を勧告することがあります。

契約から届出まで(事後届出制)

契約 → 権利取得者 → 届出 → 市町 → 県(審査) → O.K.

審査に通らなかった場合

審査に通らなかった場合の画像

詳しいお問い合わせ、ご相談は兵庫県まちづくり局都市政策課(Tel:078-341-7711 代表)または市役所都市計画課まで


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