ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築課 > 屋外広告物について

本文

屋外広告物について

記事ID:0001873 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>
  • 屋外広告物についての画像屋外に広告物を掲出する場合には、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の摘要除外広告物を除き、兵庫県屋外広告物条例により、許可申請が必要です。
  • 兵庫県屋外広告物条例では、美観風致の維持と公衆に対する危険防止ののため、屋外広告物を掲出できない地域、屋外広告物を掲出してはいけない物件、屋外広告物を掲出するのに許可が必要な地域等が決められています。
  • 詳しい内容等、広告物を掲出する場合には、都市計画課と協議をしてください。

屋外広告物を掲出する際の手続き

申請手順
屋外広告物を掲出する際の手続きの画像1 屋外広告物を掲出する際の手続きの画像2 屋外広告物を掲出する際の手続きの画像3

許可申請書の提出

      許可書の発行
(加西市都市計画)

屋外広告物とは

常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板などをいいます。

屋外広告物の安全対策について

老朽化した屋外広告物の落下、倒壊が全国で相次いでいます。
落下事故が発生した場合は、近隣の住民や通行人に重大な危害を与える恐れがあります。

このような事故を未然に防ぐため、設置後一定年数が経過し、高所にある広告物については、有資格者による詳細な安全点検や適切な維持管理をしていく必要があります。

安全点検対象広告物

  • 設置からおおむね10年以上が経過しているもの(経過年数が不明なものを含む)
  • 屋外広告物の上端が地上からの高さが4メートルを超えているもの

資料

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像