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屋外広告物について
- 屋外に広告物を掲出する場合には、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の摘要除外広告物を除き、兵庫県屋外広告物条例により、許可申請が必要です。
- 兵庫県屋外広告物条例では、美観風致の維持と公衆に対する危険防止ののため、屋外広告物を掲出できない地域、屋外広告物を掲出してはいけない物件、屋外広告物を掲出するのに許可が必要な地域等が決められています。
- 詳しい内容等、広告物を掲出する場合には、都市計画課と協議をしてください。
屋外広告物を掲出する際の手続き
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許可申請書の提出 |
許可書の発行 (加西市都市計画) |
屋外広告物とは
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板などをいいます。
屋外広告物の安全対策について
老朽化した屋外広告物の落下、倒壊が全国で相次いでいます。
落下事故が発生した場合は、近隣の住民や通行人に重大な危害を与える恐れがあります。
このような事故を未然に防ぐため、設置後一定年数が経過し、高所にある広告物については、有資格者による詳細な安全点検や適切な維持管理をしていく必要があります。
安全点検対象広告物
- 設置からおおむね10年以上が経過しているもの(経過年数が不明なものを含む)
- 屋外広告物の上端が地上からの高さが4メートルを超えているもの