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森林とその付近の火入れ許可

記事ID:0001632 更新日:2023年10月4日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

森林およびその付近の火入れには許可が必要です

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、森林法に基づく市長の許可が必要です。
火入れの7日前までに「火入れ許可申請書」を市役所に提出して、許可を受けてください。

許可の要件

次を満たす場合に許可します。

  • 火入れの目的が次のうちいずれかに該当すること。
    • 造林の地ごしらえ
    • 開墾準備
    • 害虫駆除
    • 焼畑
    • 採草地改良
  • 火入れ地の周囲の現況、防火の設備計画、火入れ予定期間における気象状況の見通しからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

許可の対象期間

  • 1件につき7日以内

許可の対象面積

  • 1団地における1回の対象面積が1ヘクタールを超えないもの。
    ただし、火入れ地を0.5ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消化したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、1ヘクタールを超えて許可をすることができる。

申請方法

火入れを行う7日前までに次の書類を申請窓口に提出してください。

申請種類

  • 火入れ許可申請書[Wordファイル/36KB]
  • 火入地およびその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  • 他人の土地で火入れを行う場合には、その土地の所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が請負(委託)契約に基づいて火入れを行う場合は請負(委託)契約書の写し

申請窓口

   農林整備課(市役所4階) Tel:0790-42-7523

北はりま消防組合消防長への届出

許可証発行後、火入れを行う日までに北はりま消防組合消防長に「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出書」の届出をしてください。


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