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市税等の滞納と不服申立て

記事ID:0001141 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

市税等の納期内納付をお願いします

市税等を滞納すると、納税者の方にとって不利益となることはもちろんのこと、加西市にとっても滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の貴重な税金から支出されることになります。
市税を有効に使うためにも、納期内納付をお願いいたします。

市税等を滞納した場合

督促手数料と延滞金

決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
滞納されると督促状、さらに催告書や電話などで納付をお願いしています。滞納した場合には本来納める税金のほか、督促手数料と延滞金を納めていただかなくてはなりません。
督促手数料は督促状1通につき100円がかかります。

延滞金は納める税額に、納期限の翌日から納めるまでの日数に応じ次の割合で計算された金額です。

  • 納期限後1か月以内・・・延滞金特例基準割合に1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は7.3%)
  • 納期限後1か月以降・・・延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
    【延滞金特例基準割合】
    平成26年 年1.9%
    平成27年 年1.8%
    平成28年 年1.8%
    平成29年 年1.7%
    平成30年 年1.6%
    平成31年(令和元年) 年1.6%
    令和2年   年1.6%
    令和3年   年1.5%
    令和4年   年1.4%
    ​令和5年     年1.4%
    ​​令和6年     年1.4%

※なお、上記の割合は平成26年1月1日以降のものであり、平成25年12月31日以前は納期限後1か月以内は延滞金特例基準割合(平成25年度中は4.3%)、納期限後1か月以降は年14.6%で計算された金額です。

滞納処分

市税等を滞納したままでいると、納期限までに納められた納税者との公平を保つために、やむを得ず、その人の財産を差し押さえ、これらの財産を公売するなどの滞納処分を行うこととなります。

市税等に関する不服申立ての期間

不服申立て

市税の賦課決定や、滞納処分などに不服があるときは、市長に対して 書面で次の期間内に審査請求をすることができます。

  
処分の内容 申立て期間
市税等の賦課決定 納税通知書を受け取った日の翌日から3ヶ月以内
※詳しくは各税目の担当にお尋ねください。
督促 督促状を受け取った日の翌日から3ヶ月以内
差押え 差押えの通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内、またはその公売期日などのいずれか早い日

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