本文
検察審査会制度
検察審査会とは?
検察審査会とは、選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのが主な仕事です。
検察審査員は、非常勤の国家公務員(裁判所職員)で任期は6カ月です。
検察審査会制度は、警察や検察官といったいわばプロによる刑事手続の中に国民の声を反映させて、よりよい刑事司法を実現しようとするものです。
審査はどういうときに?
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。
また、検察審査会は、被害者から申立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を取り上げて審査することもあります。
審査の方法は?
検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。そこで検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。
審査の結果は?
検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴すべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官はこの議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴するのが相当であるとの結論に達したときは起訴の手続きがとられます。
審査の申立てや相談の費用は?
審査の申立てや相談には、一切費用がかかりません。また、秘密はかたく守られます。
審査員はどのようにしてえらばれるの?
検察審査委員は3度のくじによって選ばれます。
- まず、各市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿の中から、くじで、予め割り当てられた候補者数の倍数の予定者を選びます。
※加西市は、姫路検察審査会の管轄に属しますが、この管内で合計800人の予定者が選ばれます。 - 各市区町村の選挙管理委員会は、この予定者のなかから、法律によって検察審査員に就くことができない方を除いた残りのなかから、くじで候補者を選びます。
※検察審査会ごとに合計400人の候補者が選ばれます。 - こうして選ばれた400人の候補者の中から、1月、4月、7月、10月の年4回に分けて、3度目のくじによって年間44人の審査員と補充員が選ばれます。
なお、この3度目のくじについては、検察審査会事務局において直接行われます。
補充員とは?
検察審査会は、11人の検察審査員によって構成されますが、1人の審査員が欠けても、会議を開き、議決することができないことになっています。検察審査員が辞めたり、会議に出席できなくなった場合に備えて、同数の補充員を置いています。
補充員の方の役割は、次の二つです。
- 検察審査員の中から辞任したり、死亡した人が出て欠員が生じた場合に、補充員の中からくじで「補欠の検察審査員」を選んで、その人に検察審査員の仕事をしていただきます。任期は、前任者の任期の残りの期間か、その人の任期のいずれか短い方です。
- 検察審査員の中に病気にかかったりして会議に出頭できない人があった場合に、補充員の中からくじで「臨時の検察審査員」を選び、その日の会議に検察審査員の仕事をしていただきます。
20歳になった日からあなたも検察審査員に選ばれることがあります。
あなたが検察審査員に選ばれたときは、進んで参加しましょう!
お問い合わせは検察審査会へ
〒670-0947
姫路市北条一丁目250番地
神戸地方裁判所姫路支部内
姫路検察審査会
電話(0792)23-2721