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寄附の禁止
公職選挙法に基づく寄附の禁止
政治家の寄附は禁止。
有権者が求めることも禁止。
政治家が選挙区内の方に、お金や物などを贈ることは、法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
1 政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者(その該選挙区内に住所・居所を有する者や滞在する者のほか、法人や各種団体なども含まれます)に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)
また政治家以外の者(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
ただし、次の場合は禁止される寄附から除かれます。
- 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
- その政治家の親族に対してする場合
- 政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償としてする場合(ただし、食事や食事代の提供は禁止されています)
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
何人も、政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)
4 後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会など)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
以下の場合は禁止される寄附から除かれます。
(1)政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
(2)その団体が後援する政治家に対して寄附をする場合
(3)その団体の設立目的により行う行事または事業に関してする場合
ただし、(3)のうち次の場合の寄附は禁止されています。
- ア 花輪、供花、香典、祝儀などとしてされるもの
- イ 選挙前の一定期間にされるもの(例:任期満了選挙の場合、任期満了90日前から選挙期日までの間)
5 あいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
6 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
公民権の停止
1・2・3・4・6 によって処罰されると、公民権停止の対象となります。