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海外に居住される方を対象とした投票制度(在外選挙)

記事ID:0002158 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

在外選挙制度

在外選挙制度の画像

在外選挙とは?

「在外選挙」とは、一般的には、国外に居住する自国民に選挙権の行使の機会を保障するために行われる選挙のことです。日本では、平成12年6月の第42回衆議院議員総選挙のときから実施されるようになりました。

これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成18年(2006年)の公職選挙法の一部改正により、平成19年度(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらに係る補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。

在外選挙を行うためには

国政選挙に参加するためには、『在外選挙人名簿』への登録が必要です

在外投票をするには、まずあなたが住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。
国内在住で国外に転出予定がある方は、「出国時申請」による登録方法もあります。
登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

申請の流れ

登録資格

年齢満18歳以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません。)で、引き続き3ヵ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方が対象となります。
※ただし、公職選挙法または政治資金規正法により選挙権を有しない方は除きます。

申請書の提出方法

在外公館、出国時申請の2種類の提出方法があります。

  1. 在外公館での申請
    申請者本人または申請者の同居家族等が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。
    申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
  2. 出国時の市町村窓口での申請
    平成30年6月1日から、国外へ転出する方が市町村の窓口で転出届をする際に、在外選挙人名簿への登録の申請を行えるようになりました。
    在外選挙出国時登録申請始まる![PDFファイル/1.09MB]
    出国時申請は、従来の在外公館申請と比べ、申請される方の負担を大幅に軽減することができ、利便性の向上につながるものです。国外へ転出される方は、出国時申請を積極的にご活用ください。
    申請書は加西市では選挙管理委員会事務局にあります。受付時間は、窓口の受付時間です。 

在外選挙人名簿の登録市町村(申請先)

  1. 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
  2. ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
    • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
    • 平成6(1994)年4月30日までに出国された方
      (ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)

登録申請の時に持って来るもの

  1. 申請者本人の旅券
  2. 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有することを証明する書類
    (例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
    ※申請時の3ヵ月以上前に管轄の在外公館に旅券法第16条の「在留届」を提出している場合は不要
  3. 同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に次の書類が必要です。
    • 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申請書(申請者本人の署名が必要です。)
    • 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)

その他

在外選挙人名簿に登録されている人が、死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヵ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
また、公布された在外選挙人証については、国内の選挙人名簿に登録された場合または国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヵ月を経過した場合には、直ちにその交付を受けた市区町村選挙管理委員会に返却していただくことになっています。

在外選挙人の投票方法

在外選挙の投票には次の方法があります。

国外での投票

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票する方法です。

※ 投票記載場所を設置していない在外公館もあり、また、投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
在外公館投票の流れ

郵便投票 登録されている市区町村の選挙管理委員会に対し、直接、郵便等により在外選挙人証を同封のうえ、投票用紙等を請求し、自宅等において、送られた投票用紙に記入のうえ、その選挙管理委員会へ郵送することによって投票する方法です。
郵便投票の流れ

日本国内における投票

在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法で投票することができます。

投票日当日の投票 在外選挙人名簿登録地において、その市区町村選挙管理委員会が指定する指定在外選挙投票区の投票所で、在外選挙人証を提示して投票する方法です。
加西市では、第5投票区 加西市役所 多目的ホール が指定されます。
期日前投票

 選挙の公示または告示のあった日の翌日から選挙期日の前日までの間に、在外選挙人名簿登録地において、その市区町村選挙管理委員会が指定する期日前投票所で、在外選挙人証を提示して投票する方法です。

 加西市では、加西市役所 多目的ホール が指定されます。

不在者投票

 登録地以外の選挙管理委員会で投票する場合は、予め、登録地の選挙管理委員会に対し、直接にまたは郵便等をもって、かつ在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けておくことが必要です。

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