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期日前投票・不在者投票とは?
期日前投票(不在者投票)
選挙人の投票しやすい環境を整えるために、従来の不在者投票を改め、選挙期日前においても、選挙期日同様、投票を行うことができる「期日前投票制度」が創設されました。
これによって、選挙期日前の投票手続が大幅に簡素化され、従来の不在者投票のように投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要になり、投票しやすくなりました。
期日前投票制度とは?
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日(投票日)前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。
これに伴い、従来の不在者投票のように、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、さらに外封筒に署名をするといった手続が不要となります。
対象となる投票
加西市おいて選挙人名簿に登録されている人が、市役所等において選挙期日(投票日)前に行う不在者投票は原則として、市外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における不在者投票を除いて、期日前投票に移行します。
投票を行うことができる者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など以下の事由(従前の不在者投票事由)に該当すると見込まれる人です。
したがって、投票の際には、従前の不在者投票と同じく、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
- 選挙期日(投票日)当日、職務や業務に従事すると見込まれるとき(例えば、仕事、家事、学業、地域行事の役員、本人または親族の冠婚葬祭など。)
- 選挙期日(投票日)当日、上記以外の用事(例えば、旅行、買物、レジャーなど)で投票区の区域外に旅行や滞在をすると見込まれるとき。
- 選挙期日(投票日)当日、出産、手術、身体障害などで歩行が困難であると見込まれるとき。
- 国会議員選挙の場合で、市外に転出した人。
- 知事や県会議員選挙の場合で、県内に住所を移転した人。
投票場所と時間
期日前投票所 | 投票時間 |
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加西市役所1階多目的ホール | 8時30分~20時00分 |
イオンモール加西北条2階会議室 | 10時00分~20時00分 |
投票できる期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで。期間中は、土曜日、日曜日、祝日にかかわらずできます。
ただし、期日前投票場所のうち、イオンモール加西北条で投票できる期間は選挙ごとに異なります。
選挙権の認定の時期
選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
従来の不在者投票はどうなるの?
- 加西市において選挙人名簿に登録されている人が、市役所等で不在者投票を行う場合は、原則として期日前投票に移行します。
- 加西市において選挙人名簿に登録されている人が、加西市以外の市町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については、従来の不在者投票の方法によって行われますが、投票開始日が「選挙期日の公示日(告示日)の翌日」に変更されています。
また、他の市町村で不在者投票をする場合は、日時が異なることがあります。
不在者投票の方法
出張先や滞在地で投票する | 出張先や滞在地から加西市の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、郵便で交付を受けたうえで滞在地の選挙管理委員会で投票する。 (「投票用紙等請求書兼宣誓書」のダウンロードはこちらから) |
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都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム、保健施設などで投票する | 指定する病院や老人ホーム、保健施設で申し出をしていただくと、施設あてに投票用紙等を送付しますので、その施設で投票します。 |