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代理記載させることができる選挙人に該当しなくなった旨の届出書(公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなった旨の届出書)
郵便等投票証明書に代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、代理記載をさせることができる選挙人に該当しなくなった場合、直ちに届け出なければなりません。
申請書
申請に関する事項
用紙サイズ | A4縦 |
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手数料 | 無料 |
押印 | 不要 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 |
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郵便による申請 | 可 |
Faxによる申請 | 不可 |
備考 | - |
受付窓口
選挙管理委員会事務局 (市役所本庁4階北側)