ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 選挙 > 選挙 > 代理記載させることができる選挙人に該当しなくなった旨の届出書(公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなった旨の届出書)

本文

代理記載させることができる選挙人に該当しなくなった旨の届出書(公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなった旨の届出書)

記事ID:0001332 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

郵便等投票証明書に代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、代理記載をさせることができる選挙人に該当しなくなった場合、直ちに届け出なければなりません。

申請書

申請に関する事項

用紙サイズ A4縦
手数料 無料
押印 不要
提出部数 1部
添付書類
  • 郵便等投票証明書
  •  
郵便による申請
Faxによる申請 不可
備考 -

受付窓口

選挙管理委員会事務局 (市役所本庁4階北側)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像