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令和8年度 社会教育推進事業補助金

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0042462 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

自治会における社会教育事業の実施にかかる費用の一部を補助します

地域における生涯学習の推進を目的に、市内の自治会において行う社会教育推進事業に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助します。

※ 本事業は令和8年度当初予算案の成立を前提としています。

交付対象

加西市に登録がある自治会

事業の企画・運営は、各自治会の社会教育推進員が自治会員と連携、もしくは主となって行うこと。

対象事業

​1.公民館と連携・協働する事業

例:公民館出前講座の活用、公民館まつりへの参画 など

2.地域住民の参加と交流を促進する事業

例:スポーツ大会、ボウリング大会、地域のお祭り、とんど、餅つき大会、ラジオ体操 など​

3.青少年健全育成を推進する事業

例:通学路の見守り、学習支援会、野外活動体験、昔遊び体験 など

4.家庭教育を推進する事業

例:親子を対象としたイベント、親向けの家庭教育推進セミナー など

5.前各号に掲げるもののほか、社会教育及び地域活動の推進に貢献する事業で加西市教育長が特に必要と認めるもの

補助金額

上限額2万円(予算の範囲内)

交付額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。

補助対象経費

 
報償費

講師・協力者等への謝礼

旅費 講師・指導者等の交通費等
消耗品費 事務用品、活動資材、景品代等(※景品代は税込5,000円まで)
食糧費 会議用の飲料代、お弁当代等(※酒類は補助対象外)
印刷製本費 資料、案内ちらし・ポスター等印刷代、写真代等
通信運搬費 郵送代、物品運搬費、振込手数料等
使用料・賃借料 会場使用料、機器・備品等の借上料等
保険料 ボランティア保険、イベント保険等
その他 事業実施にあたり教育長が特に必要と認めるもの

※補助金の対象となる経費は、原則として事業の実施日に直接必要となる費用に限られます。事前打ち合わせにかかる飲食費(弁当代など)、慰労会等の飲食代は、補助対象外となります。

 

対象期間

4月1日~翌年3月31日まで(事業実施は交付決定後)

申請回数

同一年度内において、自治会につき1回限り​

申請方法

下部の書類を揃えて、窓口、メール、郵送等で生涯学習課まで提出してください。

メールアドレス: shogai@city.kasai.lg.jp

要領・概要

申請様式

 補助を受けようとするときは、補助対象事業を開始しようとする30日前までに下記の書類をご提出ください。

​実績報告様式

活動が完了したときは、その日から起算して 30 日を経過した日、または補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに下記の書類をご提出ください。

※領収書等の支出を証明する書類は、実績報告書への添付は不要ですが、事業完了の翌年度から5年間、各自治会で適切に保管してください。市による監査等で提示・提出を求める場合があります(加西市補助金等交付規則第7条に基づく)

請求書様式

事業完了後、報告書類と併せて下記の書類をご提出ください。 

 

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