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PCB廃棄物の適正処理について

記事ID:0002191 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

加西市内の事業主さまへ

兵庫県域のPCBを含有する高濃度の変圧器、コンデンサーおよび安定器については令和3年3月31日までに処理を完了しなければなりません。
PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管しているときはPCB特別措置法に基づき届出が必要です。
あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。

PCB含有の有無は機器メーカーや日本環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも判別することができます。
もし、PCBを含有していることが判明し届出がされていない場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理する必要があります。
PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適切な方法で処分した場合は、廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますので、ご注意ください。

詳しくは兵庫県までお問い合わせください。

兵庫県の問合先
​兵庫県環境部環境整備課廃棄物規制班 Tel:078-362-3281​
ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管事業者及びポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業者のみなさまへ<外部リンク>(兵庫県ホームページ)


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