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野焼きは法律で禁止されています

記事ID:0001631 更新日:2021年2月12日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

野焼きの禁止

野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています

次の基準に従って焼却できない場合は、不法焼却にあたります。よって、屋外でそのまま焼却、ドラム缶、ブロック積みや穴を掘っての焼却など、野焼き(野外焼却)はできません。
また、家庭用小型焼却炉のほとんどは廃棄物処理法で定める焼却設備の構造基準を満たしていないため、ごみを燃やすことは認められません。
野焼き(野外焼却)は、煙、すす、悪臭などにより周辺の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質が発生する場合もあります。
煙で被害を受けている人の立場になって考えましょう。

※違反者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはこの両方が科されます。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第15号】

法で定める焼却基準【法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

焼却設備の構造(施行規則第1条の7)
  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、焼却室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という)の温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
焼却方法(平成9年8月29日厚生省告示第178号)
  • 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
  • 煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないように焼却すること
  • 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること

※廃棄物焼却炉については、上記以外にも大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等による規制も適用されます。

野焼き禁止の例外

次の例外となる行為であっても、近隣から苦情のある場合は行政指導の対象となります。
例外として焼却が認められる場合でも、声をかけるなど、周辺の住民の迷惑にならないよう十分配慮し、風向き、時間帯などに注意して、行ってください。

例外として認められるもの 具体例
国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  • 河川管理者などが河川の管理を行うために伐採した草木などの焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却(国や地方公共団体が認めたもの)
  • 災害等の応急対策
  • 火災予防訓練
風俗習慣上または宗教上の行事を行うためのもの
  • 正月の「しめ縄・門松等」を焚く行事
  • 塔婆の供養焼却
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの
  • 農業者が行う稲わら等の焼却
  • 林業者が行う伐採した枝条等の焼却
  • 漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
たき火など日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの
  • 暖をとるためのたき火
  • キャンプファイヤー

※たき火と思っていても、近隣に迷惑を及ぼす場合は、たき火をしてはいけません。

お願い

野焼きは、たいしたことはないと思っていても、周りでは迷惑に思っている人がいます。また火災になる危険も伴います。このため、例外的に野外での焼却が認められている場合でも、周辺地域の生活環境や火災の発生にも十分注意しなければなりません。


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