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事業系のごみ
事業系廃棄物(事業系ごみ)
事業活動に伴って発生する廃棄物
お店、食堂、スナック、喫茶店、美容院、理容院、病院、事務所、その他営業所、販売店、農場、工場等、あらゆる事業活動に伴って排出される廃棄物(ごみ)は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物のどちらかに区分されます。
廃棄物の素材などに応じ、法令によって産業廃棄物が定められており、産業廃棄物にあたらない廃棄物が事業系一般廃棄物です。
廃棄物の区分
- 家庭系一般廃棄物
一般家庭における日常生活に伴って発生する廃棄物 - 事業系廃棄物
事業活動に伴って発生する廃棄物- 産業廃棄物
法令により定められた品目 - 事業系一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物
- 産業廃棄物
事業系ごみの処理
事業系ごみの処理は、自己処理が原則です。クリーンセンター等の処理施設に直接持ち込むか、自ら処理をできない場合は、加西市収集運搬処理許可業者へ委託して処分してください。
可能なかぎりリサイクル(資源化)してください。
決して家庭ごみ収集ターミナルには出さないでください。
事業系一般廃棄物の分類
紙類 |
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生ごみ |
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一般ごみ |
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木くず |
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布類 |
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分別、リサイクルにご協力を
クリーンセンターに持ち込まれる事業系廃棄物のなかには、リサイクル可能なものが多く含まれています。
廃棄物の減量化と資源の有効利用、環境負荷低減のため、分別とリサイクルの徹底に、事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
紙類のリサイクル(資源化)
リサイクル可能 | 段ボール、書類、雑誌、シュレッダー紙、封筒、はがき、名刺、菓子箱 等々 |
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リサイクル不可 | 感熱紙、カーボン紙、写真、汚れた紙 等々 |
生ごみのリサイクル(資源化)
食品の売れ残りや食べ残し等、製造過程で大量に発生している食品廃棄物は、発生抑制と減量化で最終的に処分される量を減少させ、飼料や肥料等の原材料として再生利用することが可能です。
食品リサイクル法は、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的とし、食品廃棄物等の減量、資源化に関して業種別に目標値を定めています。
具体的な再生利用等の実施を義務づけられる食品関連事業者は次のとおりです。
区分 | 主な業種 |
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食品製造・加工業者 | 食品メーカー 等々 |
食品の卸売・小売業者 | スーパー、コンビニ、八百屋 等々 |
食品店及び食事の提供を行う者 | 食堂、レストラン、旅館 等々 |
その他、業種別の再生利用等の目標値など詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
食品リサイクル法関連<外部リンク>(農林水産省ホームページ)