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構造改革特区、地域再生について

記事ID:0002580 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

構造改革特区とは、地方公共団体や民間事業者等の提案により、地域の特性に応じた規制の特例を設ける制度です。その結果、よい成果を上げたものについては、特定の地域だけでなく全国的にも規制をなくしていくこととなります。加西市の提案応募の状況は構造改革特区で4件の申請で3件の認定、地域再生は1件の申請で0件の認定となっています。

加西市農村地域活性化特区

(第5次提案 平成16年6月21日認定)(第14次提案  平成21年3月27日変更認定)

区域の範囲 : 加西市の全域
認定された規制の特例措置

  • 407 農家民宿における簡易な消防用設備等の容認事業
  • 707(708)特定農業者による濁酒の製造事業
  • 709 特定酒類の製造事業
  • 1002 地方公共団体及び農業協同組合以外の者による特定農地貸付け事業

 施設を設けて人を宿泊させ、農村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動)に必要な役務を提供する農家民宿事業を特区内で行う場合、「誘導灯及び誘導標識」、「消 防機関へ通報する火災報知設備」の設置を要しない。

 市が指定する地域の特産物であるぶどう、柿、梅、桃、いちご、いちじくを原料とした果実酒又はにんにく、そば、大根、しし唐辛子、ヤーコン、菊芋、栗、トマト、とうもろこしを原料としたリキュールを製造しようとする場合には、酒類製造免許に係る最低製造数量基準(6キロリットル)が、果実酒は2キロリットル、リキュールは1キロリットルに引き下げられ、より小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能となる。

 農村滞在型余暇活動の一環として、特区内で農家民宿や農園レストランなど、酒類を自己の製造場において自ら生産した米を原料として濁酒を製造し、提供・販売する。この場合において本事業の実施主体が、当該特区内に所存する自己の酒類の製造場において濁酒を製造するため、濁酒の製造免許を申請した場合には、酒税法第7条第2項(最低製造数量基準年間6kl)の規定は適用しない。

 農地を所有する団体及び個人が、自己の所有する農地で市民農園を開設する場合には、特定農地貸付が取り消された後において、当該農地の利用を確保するために必要な事項等を内容とする事業実施協定を加西市と締結することを条件に、特定農地貸付による市 民農園を認める。また、NPO法人、企業など農地を所有していない者が、加西市又は農地保有合理化法人から農地を借りて市民農園を開設する場合には、事業実施協定を、加西市又は農地保有合理化法人と締結する場合、特定農地貸付による市民農園開設を認める。

加西市幼児園特区

(第3次提案 平成15年10月14日認定 その後全国展開にて廃止)

区域の範囲 : 加西市の全域
認定された規制の特例措置 : 幼稚園児と保育園児の合同活動

 加西市は少子化傾向にあり、適正規模の集団保育が困難となってきている状況を踏まえ、平成13年8月に、時代に対応した新しい保育や幼児の教育施策の構築を目指した「幼稚園・保育所の望ましいあり方」の審議会で幼児園構想についての答申がなされた。幼児園は、幼稚園と保育所の両方の機能を備えた施設であるが、市の財政状況が厳しい中、幼児園を新しく建設することは不可能であり、現行施設の活用と効率的な運営が求められていることから、特区の活用により、保育所における保育所児及び幼稚園児の合同活動事業を実施する。

産業集積特区

(第1次提案 平成15年4月1日認定 その後全国展開にて廃止)

区域の範囲 : 加西市の区域の一部 (加西南産業団地及 び加西東産業団地)
認定された規制の特例措置 : 土地開発公社造成地の賃貸の容認

 山陽自動車道と神戸淡路鳴門自動車道の開通により環瀬戸内海地域の広域的な交通圏域が拡大し、大消費地である京阪神地区と中国・四国地域を後背地として活用できる優れた立地条件と、豊かな自然環境に恵まれた田園都市地域を有する地域の特性を活かし、企業の立地に伴う初期投資の軽減等に資する規制緩和を行い産業集積の促進を 図る。


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