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低未利用地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に関する確認書の発行について

記事ID:0044699 更新日:2024年6月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

目的

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示すものへの土地の譲渡を促進するため個人が保有する定額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

特例措置の概要

本特例措置は、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たす譲渡をした場合には、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び低未利用土地等の売買契約書の写し等、譲渡の対価の額が500万円(一定の場合には800万円)以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。

【参考】国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制<外部リンク>)※本特例措置の詳細については、お近くの税務署へお問い合わせください。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
  4. 個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法に規定する特例措置(※1)の適用を受けないこと
  5. 譲渡者と特別の関係がある者(※2)への譲渡でないこと
  6. 低未利用土地及びその上にある資産の譲渡額の合計が500万円をこえないこと(ただし、令和5年1月1日以後に譲渡された低未利用土地等のうち、市街化区域に所在する土地については、譲渡額の合計が800万円を超えない場合に適用対象となります。)
  7. 低未利用土地等の譲渡について、所得税法または租税特別措置法に規定する特例措置の適用を受けないこと
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または土地の上に存する権利の譲渡を前年または前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと

 ※1 租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8の規定
 ※2 譲渡者の配偶者及び直系血族、譲渡者の親族で生計を一にしている者 等
 ※3 所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までの規定

確認書の交付申請

申請書類及び様式

  1. 別記様式(1)-1 [PDFファイル/49KB]
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    ・所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    ・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
    ・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2 [PDFファイル/38KB]
  4. 以下のいずれかの書類
    ・宅地建物と取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式(2)-1 [PDFファイル/55KB]
    ・宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式(2)-2 [PDFファイル/52KB]
    ・上記いずれも提出できない場合(別記様式(3) [PDFファイル/45KB]
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請先

加西市建設部都市計画課 (市庁舎5階南)

※申請書類は返却できませんので、必要な場合は事前にコピー等をしてください。
※申請書の提出から確認書の交付まで、1~2週間程度必要になります。また、書類の不備等がある場合も交付まで日数を要しますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。
※確認書の交付をもって特別控除の適用を確約するものではありません。税制及び控除適用の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。

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