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景観形成地区指定(案)及び景観形成基準(案)の縦覧について

記事ID:0001898 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

兵庫県は、歴史的なまちなみの残る加西市北条地区を「景観の形成等に関する条例」に基づく景観形成地区に指定するために、平成20年度から建物等の調査、加西市及び北条まちづくり協議会の方々との協議や住民の皆さんへの説明会を実施してきました。
このたび、案がまとまりましたので、対象地区の皆さまのご意見をいただきたく同条例に基づき、景観形成地区指定(案)及び景観形成地区基準(案)の縦覧を下記のとおり実施します。
なお、この案については、対象地区にお住まいの方々だけでなく、関係事業者等の利害関係人の方が、縦覧期間の満了の日までに、兵庫県知事に意見書(住所、氏名、年齢及びこの案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書)を提出することができます。

縦覧場所

  • 加西市地域交流センター 窓口(アスティアかさい3階)
  • 加西市都市開発部都市計画課 窓口(市役所5階)
  • 北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築2課(加東市社字西柿1075-2 兵庫県社総合庁舎3階)
  • 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成室(神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県庁1号館11階)

※各開庁時間内のみ縦覧可能です

縦覧期間

平成23年10月14日(金曜日)から同年10月27日(木曜日)まで

※加西市地域交流センターを除いては、土曜・日曜は縦覧できません

意見書提出期間

平成23年10月14日(金曜日)から同年10月27日(木曜日)まで(必着)

意見書提出先

〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成室
※郵送、Eメール(下記問合先アドレス)もしくは窓口にご提出ください。


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