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地籍調査事業

記事ID:0055462 更新日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

地籍調査について

 法務局に備え付けられている地図(公図・字限図)は、土地に関する記録として広く利用されています。
 しかし、それらの地図の約半分がいまだに明治時代の地租改正によって作られた地図などを基にしたものが多く、境界、形状などが現実とは違う場合があります。
 また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があるのが実態です。
 このため、精度の高い地図の作成や正確な面積の測定が必要となっています。

 「地籍」とは、土地の地番、地目、所有者、面積のことで、いわば「土地に関する戸籍」です
 地籍調査では、国土調査法に基づく「国土調査」の一つとして、主に市町村が主体となり、一筆ごとの土地の地番、地目、所有者を調査し、境界確認、面積測定を行い、正確な「地籍簿」と精度の高い「地籍図」を成果として作成します

 

地籍調査実施状況

地籍調査等の成果の閲覧や証明交付について

国土調査法第19条第2項の規定に基づき認証された成果は、閲覧または証明書の交付が可能です。用地課の窓口(市役所5階)にて、お申し出ください。

国土調査法第19条第5項の規定に基づき指定された成果については、用地課が管理する成果に該当するか確認する必要があるため、事前にお問い合わせください。

  1. 証明の場合:300円(1件につき)
  2. 閲覧の場合:10円(1枚につき) ※A4~A3サイズ用紙

公共基準点使用報告書

 公共基準点等を使用して測量を行った場合は、使用後には使用報告書のご提出をお願いします。

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