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道路の管理について
道路
道路は、通勤、通学、買物などの交通のほか緊急時や災害時の救助活動など、私たちの暮らしの中で大きな役割を果たしています。みんなが安心して自由に通行できるように一人ひとりが、広く、正しく、美しく使いましょう。
道路幅員証明事務の廃止
令和2年12月28日受付分をもって、道路幅員証明事務を廃止します。
一般貨物自動車運送業の許可の申請等に添付が必要となる道路幅員証明に代わる書類については、近畿運輸局へお問い合わせください。
近畿運輸局 自動車交通部
- 旅客第一課(バス) Tel:06-6949-6445
- 旅客第二課(タクシー) Tel:06-6949-6446
- 貨物課 Tel:06-6949-6447
- 近畿運輸局ホームページ<外部リンク>
道路幅員証明の廃止は、加西市が管理する道路(加西市内の市道)について行うものです。
道路上に張り出している樹木の伐採について
沿道竹木等の管理が適正にされていないと、道路に張り出した枝に自動車が接触したり、枯れ木の枝が自動車に落下したり、道路側への倒木により自動車が通行できなくなるなど、道路利用者の通行の安全を害します。
これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道竹木等の適正な管理をお願いします。細部については、こちらをご確認願います。
道路上に張り出している樹木の伐採について[PDFファイル/135KB]
また、兵庫県県土整備部土木局道路保全課における同種案内については、下記URLリンク先をご確認の程よろしくお願い致します。
道路上に張り出しまたは交通に支障を及ぼすおそれのある竹木等の伐採・せん定・適正な管理のお願い[PDFファイル/647KB](兵庫県ホームページ)
■問合先 都市整備部 施設管理課
Tel:0790-42-8750 Fax:0790-42-1998 mail:shisetsu@city.kasai.lg.jp
私道を市道にするには
次の市道認定基準に適合する場合は、市道に認定して市が維持管理します。
- 起終点が国・県・市道のいずれかに接続していること。
- 住宅団地の団地内区画道路(袋路を除く)で、国・県・市道のいずれかに接続していること。
- 道路幅が4m以上で、角切り部分が3m以上確保されていること。
- 民地との境界がはっきりしていて、維持管理上に支障がないこと。
- 敷地を無償提供できること。
- 道路構造令に適合していること。
※他にも要件がありますので、詳しくは係へお問い合わせください。
■問合先 都市整備部 施設管理課
Tel:0790-42-8750 Fax:0790-42-1998 mail:shisetsu@city.kasai.lg.jp
市道を使用するときは
上水道、ガス、下水道などで道路を掘るときや建築用足場など一時的に道路を使用するときは、警察署と道路管理者(市長)の許可が必要です。又、市道の法面を占用する場合も同様に道路管理者の承認が必要です。申請については、以下のリンクをご確認願います。
■問合先 都市整備部 施設管理課
Tel:0790-42-8750 Fax:0790-42-1998 mail:shisetsu@city.kasai.lg.jp
看板・日よけなどの占用は
道路敷に、看板・日よけなどに類するもの及び道路の構造または交通に支障を及ぼす恐れのある工作物、物件を設ける場合には、道路管理者(市長)の許可が必要です。申請については、以下のリンクをご確認願います。
■問合先 都市整備部 施設管理課
Tel:0790-42-8750 Fax:0790-42-1998 mail:shisetsu@city.kasai.lg.jp
屋外広告物のことは
広告物を設置しようとするときは、兵庫県屋外広告物条例により許可申請が必要です。
ただし、目的、規模により許可が要らない場合があります。
■問合先 都市整備部 都市計画課
Tel:0790-42-8753 Fax:0790-42-1998 mail:toshi@city.kasai.lg.jp