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特定(産業別)最低賃金の改正について

記事ID:0040257 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

特定(産業別)最低賃金の改正について

特定(産業別)最低賃金が下記の通り改正されます。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

 

改正後の最低賃金概要

特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金の適用業種 時間額 効力発生日
塗料製造業 1,048円 令和5年12月1日

鉄鋼業

1,065円 同上

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

1,035円 同上

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

1,002円 同上
輸送用機械器具製造業 1,075円 同上

計量器・測定器・分析機器・

試験機・測量機械器具製造業

1,002円

同上

 

兵庫県最低賃金
兵庫県最低賃金 1,001円 令和5年10月1日

(注:繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業については、兵庫県最低賃金がそれぞれ業種の最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。)

問合せ先

兵庫労働局労働基準部賃金室(Tel:078-367-9154)

または最寄りの労働基準監督署


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